新居浜の電磁波殺人事件で、被告は一審判決で無期懲役が言い渡された後に控訴している。控訴の内容は報道記事がないので不明だ。一審の裁判で不思議なのは、弁護側が判断能力を完全に失った心身耗弱により無罪を主張、となっているのに対し、被告本人は統合失調症の精神鑑定は誤りだと主張している点だ。被告は後に、責任能力ありの死刑覚悟で裁判に臨んだ述べている。一審判決は検察の主張通りに判断能力を完全に失ってはいない心身耗弱状態を認め求刑通りに無期懲役となった。

 

参考資料:【速報】「電磁波攻撃を受けた」として3人殺害… 被告の「心神耗弱」を認定し無期懲役の判決 弁護側は「心神喪失」で無罪を主張 新居浜一家3人殺害事件【愛媛】 | TBS NEWS DIG (1ページ)

 

「死刑覚悟、頭がおかしくて無期懲役判決は不服」一家3人を殺した男からの手紙には、一貫した主張“電磁波攻撃”の存在 そして男と面会へ…【後編】 (msn.com)

 

 

 被告と弁護人の裁判に臨む戦略が全く食い違っている。弁護人はおそらく国選弁護人だが、弁護士倫理に違反している。被告の意思を尊重していない。重大な倫理違反だ。

 

日本弁護士連合会の「弁護士職務基本規程」は、日本の弁護士に対する倫理的基盤と職務上の行為規範を定めた会規だ。弁護士職務基本規程には次の条文が書いてある。

 

(依頼者の意思の尊重) 第二十二条 

 弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うも のとする。

 2 弁護士は、依頼者が疾病その他の事情のためその意思を十分に表明できないときは、 適切な方法を講じて依頼者の意思の確認に努める。

 

 

 本来、この弁護人がすべきことの一つは、被告の主張にある通りに統合失調症の精神鑑定を覆す証拠の提示である。しかし、それらの証拠集めや証言者集めには、金と時間というコストがかかるのだろう。

 

 

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