東京電力福島第一原発事故をめぐり、業務上過失致死傷などの容疑で告訴・告発を受けた検察当局が、東電幹部や政府関係者らの捜査を進めている。
という。
以下、朝日新聞社デジタルより。
自然災害を発端とした事故で、捜査に乗り出すのは異例だ。
津波による全電源喪失という事態を予測できたかなど立証が困難視される中、早ければ来年3月にも刑事立件の可否を判断するとみられる。
告訴・告発したのは、福島県内で被曝(ひばく)した住民を中心に1万人を超えており、捜査への期待は大きい。
事前の安全対策を怠ったほか、発生後に避難に関する情報を適切に公表しなかったことで重大な被害を招いたなどと訴えている。
検察当局は政府、国会、民間、東電の各事故調査委員会による報告書が出そろった後、今年8月に告訴・告発を受理。
東京、福島両地検に応援の検事らを集めて態勢を整えた。
「世論をいつも以上に意識せざるを得ない」と現場に近い検事の一人は言うが、「告訴・告発が多いからといって、罪に問えることにならない」と語る幹部もいる。
捜査班はまず東電から、震災発生後の社内のやりとりを収めたテレビ会議の録画映像など資料の提出を受けた。事故前の安全対策や事故後の対応について、10月以降、告発された東電幹部や政府関係者らを含め、関係者の事情聴取を続けている。
検事らは防護服を身に着け、内部の構造を実際に見て確認。放射線量が高い場所には入っていないが、専門家から事故当時の状況などについて説明を受けた。
■予見可能性、立証に難しさ
ただ、刑事責任を問うのは難しいというのが、今のところ検察内部の共通した見方だ。
告訴・告発容疑の多くは業務上過失致死傷で、(1)被害は原発事故によるものと断定できるか(2)事故を予見し、適切に対応すれば結果を防げたか(3)複合的な要因があるのに、個人に責任を負わせるべきか――などが焦点となる。
引用はここまで。
で、刑事責任を問うのは難しいというが、フランスでは、福島第一原発事故の直後、放射線防護中央局の元局長で、パリ大学教授のピエール・ペルラン被告に対する裁判が、パリ高等裁判所で開始された。
http://blog.livedoor.jp/seiji77/archives/51749473.html
フランスで刑事告発されたものが、なぜ日本では難しいのか。
(1)被害は原発事故によるものと断定できるか
できるでしょう。実際に原発事故の映像が動画でも見れるではないか。
(2)事故を予見し、適切に対応すれば結果を防げたか
事故の予見については、京都大学の小出教授が繰り返し主張していた。
適切の意味が不明だが、危険性を真剣に考えていたならば、原発建設にもっと慎重になって、あんなお粗末な福島原発になっていなかっただろう。
(3)複合的な要因があるのに、個人に責任を負わせるべきか
複合的な要因があって事故に至ったとしても、それがなぜ個人に責任を負わせられないのか。
「世論をいつも以上に意識せざるを得ない」と現場に近い検事の一人は言うが、「告訴・告発が多いからといって、罪に問えることにならない」と語る幹部もいる、という言葉を聞けば、これだけの被害をもたらした原発事故が不問となれば、また事故が繰り返される可能性を残す。
加害者を特定して、厳罰に処すことが、今後の事故防止にもつながるのではないか。