一定の返済能力があるにもかかわらず、個人向け無担保ローンの融資を受けられなかった人が半数近くに上ることが、日本消費者金融協会がまとめた2008年度版消費者金融白書で明らかになった。また、融資を断られた人の6%が違法業者に接触していた。同協会は、貸出金利の上限を引き下げる改正貸金業法の施行や業績悪化を受け、各社が与信基準を強化したためと分析しており、消費者金融でも“貸し渋り”が起きている現状を浮き彫りした格好だ。
 同協会が改正貸金業法による利用者や業界への影響を白書にまとめたのは初めて。利用者調査は07~08年の間に消費者金融やクレジットカード会社などの個人向け無担保ローン・キャッシングを利用した1000人を対象に、08年12月に実施した。融資を断られた人に、この2年間に借り入れの返済が遅れたことがあるか聞いたところ、45.8%が「ない」と回答。利用目的は「生活経費」が21.9%、「必要経費」が10.0%、「事業資金」が6.5%だった。

 一方、借り入れができなかった後の対応(複数回答可)では「ヤミ金融などと思われる業者から借り入れをした」が1.6%、「違法業者と思われる業者に申し込んだがだまされた」が2.0%などで、何らかの形で違法業者と接触を試みた人が全体の6%を占めた。

 同協会は「(06年末に成立した)改正貸金業法で金利が引き下げられ、低所得層などリスクの高い客に貸しにくくなっている」と指摘する。08年12月のアイフルの成約率は7.7%と同社としては過去最低を記録。同社は「法改正への対応で与信を厳格化した。弊社としても衝撃的な数字」と話す。さらに過去に顧客が払いすぎた「過払い利息」の返還請求が続いているうえ、金融危機の余波で資金調達も厳しくなっている。業界内からは「制度厳格化と金融危機による景気悪化が重なったことで、融資を抑えざるをえない」との恨み節も聞こえてくる。

ビジネスI
http://www.business-i.jp/news/kinyu-page/news/200904100084a.nwc


【函館】渡島・檜山地方税滞納整理機構(函館、管理者・脇本哲也渡島管内知内町長)は二十五日、大手消費者金融のアイフル(京都)を相手取り、地方税滞納者が法定金利を超えて支払った利息の「過払い金」約百七十万円の返還を求める訴訟を、元債務者に代わって函館地裁に起こしたと発表した。

 同機構は函館を除く渡島檜山両管内の一市十六町で組織し、滞納された税の徴収を行っている。消費者金融への提訴は初めて。過払い金が返還されれば滞納分として徴収する。

 発表によると、約百七十万円を滞納している七飯町の男性が、アイフルにほぼ同額の過払い金のあることが判明。同機構は昨年十月、同社に過払い金の支払いを要求し、同社は異議を申し立てたが、同機構は棄却。その後も返還に応じないため、二十四日提訴した。

 同社は「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。
消費者金融大手、アイフル(京都市)の周辺で重大異変が起きている。同社は昨年2月、証券大手の野村グループに支援を求め、財務体質の強化を図ったが、その野村がアイフル株を大量売却するなど奇妙な動きをみせているのだ。「野村はアイフルから手を引きたがっているようにみえる」(市場関係者)との観測も浮上するなか、アイフルは健全性のアピールに躍起だが、投資家は固唾をのんで両社の動きを見守っている。

引用:ZAKZAK
http://www.zakzak.co.jp/top/200903/t2009031341.html