ちょっと古いネタで済みませんが、10月16日の【讀賣新聞】の37面「ニュースが気になる」の記事
からです。最近郵便受けに、郵便局の昔からの「郵便」ではなく、所謂メール便が良く入っています。
私もごく当たり前に、受け取っていて、精々専売特許みたいな郵便も、競争相手が出てきて大変?程
度にしか考えて居ませんでしたが…。
先ず信書配達の規制を巡る経緯について紹介しましょう。
1871年 明治政府が郵便事業を開始。全国で配達網の整備を開始しました。
1873年 信書配達を国の独占とする太政官布告で、全国均一料金制度を導入した。
1948年 郵便法が施行される
2001年 小泉内閣発足。規制緩和の検討が始まる。
2003年 信書便法施行。特定信書便事業は規制が緩和され、民間業者が参入した。
2006年 公正取引委員会が、一般信書事業の参入要件撤廃などを求める意見書をまとめる。
2013年 政府の規制改革会議が、信書便事業への参入要件再検討を求める答申を出す。
記事本文に戻しましょう。
宅配便で顧客に通信文を送ると郵便法違反?という容疑で、東京のIT企業と運送会社が9月、大阪府
警から書類送検されました。手紙や請求書など特定の人に宛てる「信書」の配達は、日本郵便にしか認
められて居ないからですが、信書配達が国の独占と定められたのは、明治初期の140年も昔の話。今
も民間参入を阻んでいるのは何故かと書かれて居ます
■近代化政策
<何人ヲ問ハス一切信書ノ逓送ヲ禁止ス>
信書配達を巡る規制は、1873(明治6)年の太政官布告にさかのぼります。未だ飛脚が街道を走って
いた明治維新後、近代化政策として始まったのが、国による郵便事業だったのです。
庶民の手軽な通信手段が無かった時代、「郵便の父」と言われる前島密(1835~1919)が「いつでも、
何処でも、誰にでも利用できる仕組み」として、全国均一料金を提唱したのです。
その為には民営化が不可欠として、「民業圧迫だ」と猛反発する飛脚業者を説き伏せたそうです。
以来、その考えを今も踏襲して居るのが<何人も他人の信書の送達を業としてはならない>とする現在
の郵便法第4条の規定なのです。
■時代遅れ?
だが、宅配便の配達網が全国に行き渡り、郵便受けに投函されるメール便も普及している。規制の意義は
薄れ、そもそも郵便法を知らない人も多くなった。
総務省によると、違反で指導する多くは「取引先に請求書や契約書などを、うっかりメール便で送って仕舞う
ケース」だという。発覚するのは受取人とのトラブルがきっかけで、通報されるなど限られた場合で・実際は相
当数有ると見られています。
時代の変化に伴い、「何が信書なのか」と言う定義も難解に成っていると言う。
大阪市内の百貨店によると、良く困るのは、贈答品の発送を依頼してきた客が、商品に添えるメッセージを自
分で持参した場合です。これが封書になっていれば「信書」と見なされるからです。「お客様に法律を説明し、
封を開けた状態にして発送して居る」と担当者は語ったそうです。
■規制緩和
長年にわたって、宅配業者から規制撤廃を求める声は強いと言います。
小泉内閣で郵政民営化の流れが強まり、2003年に信書便法が施行されました。一定以上の重量がある文
書などは「特定信書便」として規制が緩和され、400以上の民間業者が参入して居ます。
しかし、通常の手紙などは「一般信書」として区別し、「全国均一サービス」の条件を残したため、参入した業
者はゼロだったと言います。
総務省は「携帯メールなどの普及で、郵便物の量は減っている。右肩下がりの産業なので、規制を無くせば
過疎地でサービスが維持できなくなる」と主張しています。
2008年には政府の有識者会議が、一般信書も規制を緩和し、不採算の地方も全国均一サービスを維持す
る民間業者に補助金を支給するなどの案を提示したが、議論が進まなかったと言います。
今年6月、政府の規制改革会議から出された答申では、再び参入条件の見直しが挙げられ、今後、政府が
示す方向性が注目される、と記事は締めくくっています。
でも、正直なところ、最近メール便が増えて来ていて、場合にも寄るのでしょうが到着予定も早まり、
しっかり競争してサービス向上にと思って居たのですが、この法を皆さんご存知でしたか?何か折
角の便利さを取り上げられた気も、チョット有ったりするのですが。皆様はどう感じられますでしょう。
からです。最近郵便受けに、郵便局の昔からの「郵便」ではなく、所謂メール便が良く入っています。
私もごく当たり前に、受け取っていて、精々専売特許みたいな郵便も、競争相手が出てきて大変?程
度にしか考えて居ませんでしたが…。
先ず信書配達の規制を巡る経緯について紹介しましょう。
1871年 明治政府が郵便事業を開始。全国で配達網の整備を開始しました。
1873年 信書配達を国の独占とする太政官布告で、全国均一料金制度を導入した。
1948年 郵便法が施行される
2001年 小泉内閣発足。規制緩和の検討が始まる。
2003年 信書便法施行。特定信書便事業は規制が緩和され、民間業者が参入した。
2006年 公正取引委員会が、一般信書事業の参入要件撤廃などを求める意見書をまとめる。
2013年 政府の規制改革会議が、信書便事業への参入要件再検討を求める答申を出す。
記事本文に戻しましょう。
宅配便で顧客に通信文を送ると郵便法違反?という容疑で、東京のIT企業と運送会社が9月、大阪府
警から書類送検されました。手紙や請求書など特定の人に宛てる「信書」の配達は、日本郵便にしか認
められて居ないからですが、信書配達が国の独占と定められたのは、明治初期の140年も昔の話。今
も民間参入を阻んでいるのは何故かと書かれて居ます
■近代化政策
<何人ヲ問ハス一切信書ノ逓送ヲ禁止ス>
信書配達を巡る規制は、1873(明治6)年の太政官布告にさかのぼります。未だ飛脚が街道を走って
いた明治維新後、近代化政策として始まったのが、国による郵便事業だったのです。
庶民の手軽な通信手段が無かった時代、「郵便の父」と言われる前島密(1835~1919)が「いつでも、
何処でも、誰にでも利用できる仕組み」として、全国均一料金を提唱したのです。
その為には民営化が不可欠として、「民業圧迫だ」と猛反発する飛脚業者を説き伏せたそうです。
以来、その考えを今も踏襲して居るのが<何人も他人の信書の送達を業としてはならない>とする現在
の郵便法第4条の規定なのです。
■時代遅れ?
だが、宅配便の配達網が全国に行き渡り、郵便受けに投函されるメール便も普及している。規制の意義は
薄れ、そもそも郵便法を知らない人も多くなった。
総務省によると、違反で指導する多くは「取引先に請求書や契約書などを、うっかりメール便で送って仕舞う
ケース」だという。発覚するのは受取人とのトラブルがきっかけで、通報されるなど限られた場合で・実際は相
当数有ると見られています。
時代の変化に伴い、「何が信書なのか」と言う定義も難解に成っていると言う。
大阪市内の百貨店によると、良く困るのは、贈答品の発送を依頼してきた客が、商品に添えるメッセージを自
分で持参した場合です。これが封書になっていれば「信書」と見なされるからです。「お客様に法律を説明し、
封を開けた状態にして発送して居る」と担当者は語ったそうです。
■規制緩和
長年にわたって、宅配業者から規制撤廃を求める声は強いと言います。
小泉内閣で郵政民営化の流れが強まり、2003年に信書便法が施行されました。一定以上の重量がある文
書などは「特定信書便」として規制が緩和され、400以上の民間業者が参入して居ます。
しかし、通常の手紙などは「一般信書」として区別し、「全国均一サービス」の条件を残したため、参入した業
者はゼロだったと言います。
総務省は「携帯メールなどの普及で、郵便物の量は減っている。右肩下がりの産業なので、規制を無くせば
過疎地でサービスが維持できなくなる」と主張しています。
2008年には政府の有識者会議が、一般信書も規制を緩和し、不採算の地方も全国均一サービスを維持す
る民間業者に補助金を支給するなどの案を提示したが、議論が進まなかったと言います。
今年6月、政府の規制改革会議から出された答申では、再び参入条件の見直しが挙げられ、今後、政府が
示す方向性が注目される、と記事は締めくくっています。
でも、正直なところ、最近メール便が増えて来ていて、場合にも寄るのでしょうが到着予定も早まり、
しっかり競争してサービス向上にと思って居たのですが、この法を皆さんご存知でしたか?何か折
角の便利さを取り上げられた気も、チョット有ったりするのですが。皆様はどう感じられますでしょう。