ちょっと古いネタで済みませんが、10月16日の【讀賣新聞】の37面「ニュースが気になる」の記事

からです。最近郵便受けに、郵便局の昔からの「郵便」ではなく、所謂メール便が良く入っています。

私もごく当たり前に、受け取っていて、精々専売特許みたいな郵便も、競争相手が出てきて大変?程

度にしか考えて居ませんでしたが…。


先ず信書配達の規制を巡る経緯について紹介しましょう。

   1871年 明治政府が郵便事業を開始。全国で配達網の整備を開始しました。
   1873年 信書配達を国の独占とする太政官布告で、全国均一料金制度を導入した。
   1948年 郵便法が施行される
   2001年 小泉内閣発足。規制緩和の検討が始まる。
   2003年 信書便法施行。特定信書便事業は規制が緩和され、民間業者が参入した。
   2006年 公正取引委員会が、一般信書事業の参入要件撤廃などを求める意見書をまとめる。
   2013年 政府の規制改革会議が、信書便事業への参入要件再検討を求める答申を出す。


記事本文に戻しましょう。  

宅配便で顧客に通信文を送ると郵便法違反?という容疑で、東京のIT企業と運送会社が9月、大阪府

警から書類送検されました。手紙や請求書など特定の人に宛てる「信書」の配達は、日本郵便にしか認

められて居ないからですが、信書配達が国の独占と定められたのは、明治初期の140年も昔の話。今

も民間参入を阻んでいるのは何故かと書かれて居ます


    ■近代化政策

<何人ヲ問ハス一切信書ノ逓送ヲ禁止ス>

信書配達を巡る規制は、1873(明治6)年の太政官布告にさかのぼります。未だ飛脚が街道を走って

いた明治維新後、近代化政策として始まったのが、国による郵便事業だったのです。

庶民の手軽な通信手段が無かった時代、「郵便の父」と言われる前島密(1835~1919)が「いつでも、

何処でも、誰にでも利用できる仕組み」として、全国均一料金を提唱したのです。

その為には民営化が不可欠として、「民業圧迫だ」と猛反発する飛脚業者を説き伏せたそうです。

以来、その考えを今も踏襲して居るのが<何人も他人の信書の送達を業としてはならない>とする現在

の郵便法第4条の規定なのです。

    ■時代遅れ?

だが、宅配便の配達網が全国に行き渡り、郵便受けに投函されるメール便も普及している。規制の意義は

薄れ、そもそも郵便法を知らない人も多くなった。

総務省によると、違反で指導する多くは「取引先に請求書や契約書などを、うっかりメール便で送って仕舞う

ケース」だという。発覚するのは受取人とのトラブルがきっかけで、通報されるなど限られた場合で・実際は相

当数有ると見られています。

時代の変化に伴い、「何が信書なのか」と言う定義も難解に成っていると言う。

大阪市内の百貨店によると、良く困るのは、贈答品の発送を依頼してきた客が、商品に添えるメッセージを自

分で持参した場合です。これが封書になっていれば「信書」と見なされるからです。「お客様に法律を説明し、

封を開けた状態にして発送して居る」と担当者は語ったそうです。 

    ■規制緩和

長年にわたって、宅配業者から規制撤廃を求める声は強いと言います。

小泉内閣で郵政民営化の流れが強まり、2003年に信書便法が施行されました。一定以上の重量がある文

書などは「特定信書便」として規制が緩和され、400以上の民間業者が参入して居ます。

しかし、通常の手紙などは「一般信書」として区別し、「全国均一サービス」の条件を残したため、参入した業

者はゼロだったと言います。

総務省は「携帯メールなどの普及で、郵便物の量は減っている。右肩下がりの産業なので、規制を無くせば

過疎地でサービスが維持できなくなる」と主張しています。

2008年には政府の有識者会議が、一般信書も規制を緩和し、不採算の地方も全国均一サービスを維持す

る民間業者に補助金を支給するなどの案を提示したが、議論が進まなかったと言います。

今年6月、政府の規制改革会議から出された答申では、再び参入条件の見直しが挙げられ、今後、政府が

示す方向性が注目される、と記事は締めくくっています。


   でも、正直なところ、最近メール便が増えて来ていて、場合にも寄るのでしょうが到着予定も早まり、
   しっかり競争してサービス向上にと思って居たのですが、この法を皆さんご存知でしたか?何か折
   角の便利さを取り上げられた気も、チョット有ったりするのですが。皆様はどう感じられますでしょう。