リーベンが思う事は、大きく分けて法律的に問題になる事と、情緒的に納得できない事の二つに分ける事ができます。まず、法律的に問題になりそうな事を考えていこうと思います。
ⅰ 契約時に長時間拘束(この言葉は男が使用している)され、具体的な内容の検討無しの契約であり、その有効性に問題はないのか?
→確かに問題がある事例だとは思うけれども、日本の今の法律ではこのような状況下の消費者(結婚をしようとしていたカップル)を積極的に救済する規定はないのではないだろうか。消費者契約法には「不実告知」や「重要事項不告知」の時に契約からの離脱を設定しているが、損害賠償責任はよほどでなければ免れ得ない。さらに監禁下のような状態での契約だったとはいえないと思う。リーベンなら間違いなくこんな状況にはなっていないと思います。よって酷く怪しいのだが、このような事実を以ってして、ストレートに契約は無効だという結論にはなかなかならないと思う。
ⅱ 契約の解除に伴う損害賠償の額が不当に高いのではないのか?
→確かに、行ってもいない式・具体的には何も決めていない式に損害は発生しているのだろうかという素朴な疑問は存在する。だが日本の民法では420条で「賠償額の予定」を規定しており、その趣旨は、損害賠償額を当事者が契約で設定したのならば、裁判所はこれを増減する事ができないと規定しております。この観点から言っても、このカップルをすぐに救ううことは難しそうです。
ⅲ では、このカップルを救うことはできないのか?
→カップルを救済(あくまで今よりましな状況にする)する可能性はあると思います。それは民法90条等の一般条項や、消費者契約法10条を使っての解決です。これらの条文は、平たく言えば、「世間はそんな契約を許しませんよ」という、なんとも勧善懲悪的な条文を使うという事です。しかしながらこれらの条文は、「伝家の宝刀」という位置づけにしておかなければならないという事にされています。少なくとも、法解釈の世界では、あまり論拠にすることは好まれません。っていうか、これらの条文を多用するという事は、何でもありになってしまい、結果としてこの「伝家の宝刀」の切れ味が鈍るという事になります。
しかし、現在の「熟しきった資本主義社会」では、このような性質の契約トラブルは多見できます。どのような性質を有しているかというと、一見形式的には適法性を備えているかのように見えるが(この事例でも契約書にサインしているし、当該約款も成立している)、その実質は、民法の大前提である契約自由の原則(きちんと内容理解したうえでの自由意志の下ではない)すら確保されていない契約が多いという事だ。
はっきり言って、形式的な適法性はしっかり備えてくる企業と契約上のトラブルが発生した場合、消費者を救済するのは上であげた様な一般条項に頼らざるを得ない状況だと思う。しかし、一般条項は多用してはいけないし、インフレ化は回避しなければならない。このジレンマは消費者にとっては不幸である。しかし、「伝家の宝刀」である、一般条項を使う事が許されるタイミングはある。水戸黄門で言う所の紋所のシーンであり、闇金牛島君で言う所の牛島君登場シーンである。それは、個々のトラブルが類型的に積み重なっていって「消費者問題」と認知されるようになったときである。個々のトラブルが「消費者問題」に昇華した時に、一般条項を使う事の正当性が担保されるという事になると思う。
そして、この、僅少なトラブルを多く把握するという事がとても困難な作業である。その事実を裏側から見ると、消費者がこのようなトラブルは自分が悪いせいで引き起こったんだと考え、人生の勉強代だなんてしてしまうケースが多いという事だ。
結局、このような考えは、消費者問題を解決できない一つの大きな要素となっているのである。「自分の勉強代」等と思って忘れようとする衝動は、イェーリングで言うところの「闘争」からの逃走であり、人類の義務に違背することである。等と仰々しい言葉は怖いので、人は「利他的」になるべきだと思います。そうなったらきっとかっこよいと思います。そのような意味では、今回のカップルの男の方は、動機は知りませんが、このような面倒臭い行動(法律家に相談)したのは、結構かっこよかったのではないでしょうか。
あと、契約の熟度の問題とかリーベン自身の感想とかはまた今度。
今日思った事
・相変わらず読みにくい文章である。他の方は短く、写真などを活用して見やすいなぁ。
・菊地ユウセイ君は非常に好感が持てていいですねぇ。
・俺もアメフトやってたらよかったなぁ。アメフトはうちの田舎には文化としてなかった。
今日勉強した事
・原始定款の変更(会社設立までは以下の場合に限定される)
1 裁判所による変態設立事項の変更(33条7項)
2 上記のケースで、発起人が株式の引き受けを取り消した場合の変更(33条9項・発起人全員の同意)
3 発行可能株式総数の規定の設定(37条1・項発起人全員の同意)
4 発行下の株式総数の規定が原始定款に存在する場合の、その数の変更(37条2項・発起人全員の同意)
5 創立総会決議による定款変更(96条・発起人全員の同意)
ⅰ 契約時に長時間拘束(この言葉は男が使用している)され、具体的な内容の検討無しの契約であり、その有効性に問題はないのか?
→確かに問題がある事例だとは思うけれども、日本の今の法律ではこのような状況下の消費者(結婚をしようとしていたカップル)を積極的に救済する規定はないのではないだろうか。消費者契約法には「不実告知」や「重要事項不告知」の時に契約からの離脱を設定しているが、損害賠償責任はよほどでなければ免れ得ない。さらに監禁下のような状態での契約だったとはいえないと思う。リーベンなら間違いなくこんな状況にはなっていないと思います。よって酷く怪しいのだが、このような事実を以ってして、ストレートに契約は無効だという結論にはなかなかならないと思う。
ⅱ 契約の解除に伴う損害賠償の額が不当に高いのではないのか?
→確かに、行ってもいない式・具体的には何も決めていない式に損害は発生しているのだろうかという素朴な疑問は存在する。だが日本の民法では420条で「賠償額の予定」を規定しており、その趣旨は、損害賠償額を当事者が契約で設定したのならば、裁判所はこれを増減する事ができないと規定しております。この観点から言っても、このカップルをすぐに救ううことは難しそうです。
ⅲ では、このカップルを救うことはできないのか?
→カップルを救済(あくまで今よりましな状況にする)する可能性はあると思います。それは民法90条等の一般条項や、消費者契約法10条を使っての解決です。これらの条文は、平たく言えば、「世間はそんな契約を許しませんよ」という、なんとも勧善懲悪的な条文を使うという事です。しかしながらこれらの条文は、「伝家の宝刀」という位置づけにしておかなければならないという事にされています。少なくとも、法解釈の世界では、あまり論拠にすることは好まれません。っていうか、これらの条文を多用するという事は、何でもありになってしまい、結果としてこの「伝家の宝刀」の切れ味が鈍るという事になります。
しかし、現在の「熟しきった資本主義社会」では、このような性質の契約トラブルは多見できます。どのような性質を有しているかというと、一見形式的には適法性を備えているかのように見えるが(この事例でも契約書にサインしているし、当該約款も成立している)、その実質は、民法の大前提である契約自由の原則(きちんと内容理解したうえでの自由意志の下ではない)すら確保されていない契約が多いという事だ。
はっきり言って、形式的な適法性はしっかり備えてくる企業と契約上のトラブルが発生した場合、消費者を救済するのは上であげた様な一般条項に頼らざるを得ない状況だと思う。しかし、一般条項は多用してはいけないし、インフレ化は回避しなければならない。このジレンマは消費者にとっては不幸である。しかし、「伝家の宝刀」である、一般条項を使う事が許されるタイミングはある。水戸黄門で言う所の紋所のシーンであり、闇金牛島君で言う所の牛島君登場シーンである。それは、個々のトラブルが類型的に積み重なっていって「消費者問題」と認知されるようになったときである。個々のトラブルが「消費者問題」に昇華した時に、一般条項を使う事の正当性が担保されるという事になると思う。
そして、この、僅少なトラブルを多く把握するという事がとても困難な作業である。その事実を裏側から見ると、消費者がこのようなトラブルは自分が悪いせいで引き起こったんだと考え、人生の勉強代だなんてしてしまうケースが多いという事だ。
結局、このような考えは、消費者問題を解決できない一つの大きな要素となっているのである。「自分の勉強代」等と思って忘れようとする衝動は、イェーリングで言うところの「闘争」からの逃走であり、人類の義務に違背することである。等と仰々しい言葉は怖いので、人は「利他的」になるべきだと思います。そうなったらきっとかっこよいと思います。そのような意味では、今回のカップルの男の方は、動機は知りませんが、このような面倒臭い行動(法律家に相談)したのは、結構かっこよかったのではないでしょうか。
あと、契約の熟度の問題とかリーベン自身の感想とかはまた今度。
今日思った事
・相変わらず読みにくい文章である。他の方は短く、写真などを活用して見やすいなぁ。
・菊地ユウセイ君は非常に好感が持てていいですねぇ。
・俺もアメフトやってたらよかったなぁ。アメフトはうちの田舎には文化としてなかった。
今日勉強した事
・原始定款の変更(会社設立までは以下の場合に限定される)
1 裁判所による変態設立事項の変更(33条7項)
2 上記のケースで、発起人が株式の引き受けを取り消した場合の変更(33条9項・発起人全員の同意)
3 発行可能株式総数の規定の設定(37条1・項発起人全員の同意)
4 発行下の株式総数の規定が原始定款に存在する場合の、その数の変更(37条2項・発起人全員の同意)
5 創立総会決議による定款変更(96条・発起人全員の同意)