リーベンが思う事は、大きく分けて法律的に問題になる事と、情緒的に納得できない事の二つに分ける事ができます。まず、法律的に問題になりそうな事を考えていこうと思います。

ⅰ 契約時に長時間拘束(この言葉は男が使用している)され、具体的な内容の検討無しの契約であり、その有効性に問題はないのか?
→確かに問題がある事例だとは思うけれども、日本の今の法律ではこのような状況下の消費者(結婚をしようとしていたカップル)を積極的に救済する規定はないのではないだろうか。消費者契約法には「不実告知」や「重要事項不告知」の時に契約からの離脱を設定しているが、損害賠償責任はよほどでなければ免れ得ない。さらに監禁下のような状態での契約だったとはいえないと思う。リーベンなら間違いなくこんな状況にはなっていないと思います。よって酷く怪しいのだが、このような事実を以ってして、ストレートに契約は無効だという結論にはなかなかならないと思う。

ⅱ 契約の解除に伴う損害賠償の額が不当に高いのではないのか?
→確かに、行ってもいない式・具体的には何も決めていない式に損害は発生しているのだろうかという素朴な疑問は存在する。だが日本の民法では420条で「賠償額の予定」を規定しており、その趣旨は、損害賠償額を当事者が契約で設定したのならば、裁判所はこれを増減する事ができないと規定しております。この観点から言っても、このカップルをすぐに救ううことは難しそうです。

ⅲ では、このカップルを救うことはできないのか?
→カップルを救済(あくまで今よりましな状況にする)する可能性はあると思います。それは民法90条等の一般条項や、消費者契約法10条を使っての解決です。これらの条文は、平たく言えば、「世間はそんな契約を許しませんよ」という、なんとも勧善懲悪的な条文を使うという事です。しかしながらこれらの条文は、「伝家の宝刀」という位置づけにしておかなければならないという事にされています。少なくとも、法解釈の世界では、あまり論拠にすることは好まれません。っていうか、これらの条文を多用するという事は、何でもありになってしまい、結果としてこの「伝家の宝刀」の切れ味が鈍るという事になります。
しかし、現在の「熟しきった資本主義社会」では、このような性質の契約トラブルは多見できます。どのような性質を有しているかというと、一見形式的には適法性を備えているかのように見えるが(この事例でも契約書にサインしているし、当該約款も成立している)、その実質は、民法の大前提である契約自由の原則(きちんと内容理解したうえでの自由意志の下ではない)すら確保されていない契約が多いという事だ。
はっきり言って、形式的な適法性はしっかり備えてくる企業と契約上のトラブルが発生した場合、消費者を救済するのは上であげた様な一般条項に頼らざるを得ない状況だと思う。しかし、一般条項は多用してはいけないし、インフレ化は回避しなければならない。このジレンマは消費者にとっては不幸である。しかし、「伝家の宝刀」である、一般条項を使う事が許されるタイミングはある。水戸黄門で言う所の紋所のシーンであり、闇金牛島君で言う所の牛島君登場シーンである。それは、個々のトラブルが類型的に積み重なっていって「消費者問題」と認知されるようになったときである。個々のトラブルが「消費者問題」に昇華した時に、一般条項を使う事の正当性が担保されるという事になると思う。
そして、この、僅少なトラブルを多く把握するという事がとても困難な作業である。その事実を裏側から見ると、消費者がこのようなトラブルは自分が悪いせいで引き起こったんだと考え、人生の勉強代だなんてしてしまうケースが多いという事だ。
結局、このような考えは、消費者問題を解決できない一つの大きな要素となっているのである。「自分の勉強代」等と思って忘れようとする衝動は、イェーリングで言うところの「闘争」からの逃走であり、人類の義務に違背することである。等と仰々しい言葉は怖いので、人は「利他的」になるべきだと思います。そうなったらきっとかっこよいと思います。そのような意味では、今回のカップルの男の方は、動機は知りませんが、このような面倒臭い行動(法律家に相談)したのは、結構かっこよかったのではないでしょうか。

あと、契約の熟度の問題とかリーベン自身の感想とかはまた今度。

今日思った事
・相変わらず読みにくい文章である。他の方は短く、写真などを活用して見やすいなぁ。
・菊地ユウセイ君は非常に好感が持てていいですねぇ。
・俺もアメフトやってたらよかったなぁ。アメフトはうちの田舎には文化としてなかった。

今日勉強した事
・原始定款の変更(会社設立までは以下の場合に限定される)
1 裁判所による変態設立事項の変更(33条7項)
2 上記のケースで、発起人が株式の引き受けを取り消した場合の変更(33条9項・発起人全員の同意)
3 発行可能株式総数の規定の設定(37条1・項発起人全員の同意)
4 発行下の株式総数の規定が原始定款に存在する場合の、その数の変更(37条2項・発起人全員の同意)
5 創立総会決議による定款変更(96条・発起人全員の同意)
前回話した冠婚葬祭業界の問題について話そうかと。

あるカップルがいました。まあ結婚も考えている二人だったとします。休日に買い物に行くついでに、結婚式場を見に行こうという気になり行きました。恐らくかなりわくわくしている状態だったんでしょう。リーベンはこのような状態は、まだ想像できません。相当薔薇色な休日な感じがしますね。

しかし、たまたま入った結婚式場が、ある意味で言うと相当あくどい部類になるような会社でした。そこで、そのカップルは具体的に式の計画などは立てていなかったにもかかわらず、長時間(6時間)なんだかんだで拘束されてしまいました。結果、具体的な式内容はその長時間の拘束(言葉のチョイス問題ありか)の甲斐なく何も決まりませんでした。しかし、なんと式の日程だけは決定してきちゃいました。さらに、その優柔不断とも決断力がないとも言える旦那になる予定だった男に愛想を尽かしてしまった女は別れを切り出して、婚約を解消してしまいます。

付加する大事な情報として、
①カップルが式場に行った日を(A)、その時決めた式の予定日(B)。(A)と(B)は期間として6ヶ月程度離れている。
②そしてそのカップルは、色々悶着があったので式の予定日(B)を延期している。延期した日程(C)は、(B)より3ヶ月後にする事を結婚式会社に対して男が言っている。
③式予定の変更等紆余曲折があり、結果男は式の予定をキャンセルする事に(結婚相手がすでにいないのだから)。
④結婚式場はキャンセルの場合はその会社が設定した約款に基づき違約金を請求してくる。そしてその請求額が数百万で男はびっくり法律相談へ行く。因みに式を挙げれるレベルの請求額です。
ある休日に、結婚を夢見ていたカップルの顛末は後にこんな経過を辿る事になります。

また長くなってしまった。今日はこの辺で閉めたいと思います。今度は自分がこの事例を聞いて考えた事を書きます。

今日思った事
・オバマ大統領と優木まおみは似ている。優木まおみは最近かなりかわいいと思った。苦労もしてるみたいだし。
・大地震の時コンクリートでできたビルは壊れると思うけど、巨大な岩はきっと壊れないと思った。
・テレビが絶望的につまらない
・亀田父のブログがおもろい。自分のメールの文面みたいだった。

今日勉強した事する事
・通常の取締役と、委員会設置会社の取締役の性質の違い。その事から導かれる帰結。
・会計監査人と監査役の特別関係。
・役員等の任期の起算日と、商業登記簿に記載する就任の日。
・協業避止義務違反で推定されるのは『損害額』。利益相反行為で推定されるのは『任務懈怠』。
・株主の取締役の行為の指し止め
ⅰ監査役設置会社又は委員会設置会社のとき→「回復する事ができない損害」
ⅱ会社法389の監査役設置及び上記以外の会社→「著しい損害」
冠婚葬祭費用について昨今問題になってくるケースが多いと聞きます。リーベンは悲しいやら嬉しいやら、今までこの類の事に主催者として関わった事はありません(成人式でさえも都合で出席できませんでした)。よって当事者として参加した事がないし、このような件の独特な問題や、具体的な金銭の情報などは持っていないのですが、消費者問題の一つとして議題にあがってきてたなぁという感想を持っていました。問題を端的に摘示するなら『丼勘定』と『特定の状況下での契約』な事だと思います。また、このような問題を有している業界は、消費者問題を発生させる装置として機能する事が多いのも事実です。

『丼勘定』については、私たちは冠婚葬祭をするときには、他の消費活動に比して価格の調査判断が緩くなる傾向があるし、様々な項目についてその内容を十分に吟味することなく契約してしまいがちです。例えば、スーパーを比較して牛乳を安く買ったり、新聞広告で家電価格を比較する事ができます。一方の冠婚葬祭費用は、価格の情報を入手する事は圧倒的に困難な業界といえます。最近はネットも浸透してきて様々な情報の入手が容易になったといっても、高齢者達にはそのような情報の獲得は期待できない(いわゆるデジタルデバイド)。つまり、情報の少なさが、『丼勘定』の問題を引き起こす原因となっている。

『特定の状況下での契約』については、すごく日本人的な問題でもあるなぁと思うんです。結婚式と葬式に限定して話すのならば、「晴れやかな結婚式を」「故人の旅立」を、値切ったりするのは無粋で精一杯祝ってやろうと考える傾向が強いと思うんです。リーベンもそのような感情はいいものだと思うし、ノリノリで賛成なわけです。このような旧来的な儀式進行なら、式をして「いい式だったね」という感想を言っておしまいなわけです。その式にかかった費用等は顧みることはしなかった。しかし、「今の世の中みんなお金持ちなわけではないし、ネットやその他の方法で、往々にして後日適正価格を知る事になるケースが多く、これらの要素が複合して、消費者問題として露見する事になる」という構図が出来上がってきたと思います。こうしてみるとネットの果たす役割は結構大きいですね。要は自分の消費活動を適正か否かネットで審査する事が可能になったという事ですね。

人は、日々買い物に行ったり、ラーメンを食べたりの日常の消費活動は数多く経験するわけです。しかし、多くの人は、冠婚葬祭を主催者として関与することはそんなに多いとはいえないと思います。ゆえにそれに関しての情報も貧弱であります。そのことはいい事にして、冠婚葬祭業界は今まで問題のある活動をしてきた過去はあると思います。法律学的にみても先端的な問題があるという面もあります。今度更に問題になっていくのではないでしょうか。次回は、冠婚葬祭にまつわる具体的な紛争を紹介します。

今日思った事
・紅葉がいい色になってきたなぁ。リーベンは北国出身なので、12月が秋ということになれていない。
・麒麟の田村がすごい面白くない。最近探偵に就任したが、おもんないレベルが尋常じゃない。
・経済評論家、経済学の教授の経済予測を客観的にランキングしてくれねぇかな。適当すぎる。

今日勉強した事、する事
・支配人は会社の代理人。よって民法の代理人の規定が適用される。補助人でもできる。
一方の取締役は「被保佐人」が欠格事由。
よって「支配人兼取締役」が「被保佐人」になったら、「支配人」の地位はそのままだが、「取締役」の地位はなくなる。

・代表取締役と支配人は兼務できない。

・設立時に発行可能株式総数の1/4以上発行する必要がある。
公開会社においては、発行株式総数の4倍を超える発行可能株式数への変更はできない。
4』という数字。