ペルーは,対米FTAにより2009年にパテントリンケージ制度を導入した。
特許期間内に後発品の承認を得ようとする場合は特許権者に通知すること,及び特許権者が被疑侵害製品の販売前に措置を講じる時間と機会を提供することが必要であるという2つの義務がある。さらに,透明性を確保するため,後発品申請に関して,薬事当局のウエブサイトで申請者名と製品名が公開される。
なお,上記2つの義務の代わりに,先発の特許期間中に後発品を承認することを防ぐため,当事者や薬事・特許当局の協力による特許情報に基づく,法規制によらないシステムを採用する可能性もあるとのことである。