評価の視点

①総合評価方式を導入することにより、工事目的物の品質向上にどのような効果があ
るかを検証。
②総合評価方式の実施にあたって各段階で課題とされている「具体的な運用方法」、
「公正性・透明性の確保」、「手続きの負担」について個別に評価。

 

評価手法

①工事の品質向上に対する効果について
工事事故の発生率及び工事成績評定を比較するとともに、受発注者に対するアンケ
ートによる受発注者の評価を分析。また、「公共工事の施工体制に関する全国一斉
点検」により、施工体制確認型総合評価方式の効果について分析。
②「具体的な運用方法」、「公正性・透明性の確保」、「手続きの負担」について受発注
者に対するアンケートにより、受発注者の評価を分析。

 

評価結果

【工事の品質向上に対する効果について】
・価格競争より総合評価方式で発注した工事のほうが工事事故の発生率が低い(価格
競争7.0%、総合評価1.9%)。
・価格競争より総合評価方式で発注した工事のほうが工事成績評定の平均点が高い
(価格競争74.0 点、総合評価78.5 点)。
・技術評価点の得点率が高いほど、工事成績評定の平均点が高い傾向が見られる。
・施工体制確認型総合評価方式を適用した工事については、「建設業法」および「公
共工事の入札及び契約の適性化の促進に関する法律」に定められた事項のうち、改
善すべき事項のあった工事の割合は約29%、その他の工事の場合は約36%と、7
ポイント程度優位であることが確認された。
・受発注者へのアンケート結果によれば、総合評価方式の導入により、不良工事の減
少、技術力を反映した競争の促進や企業技術者の技術力向上等の発現が認められて
いる(期待されている)。

 

「安全」「安心」そして「エコ」 現場ニーズに合わせた技術提案型の多機能計測監視システム

エコモシステムは、現場ニーズに応じた計測器やセンサーを設置して、現場のさまざまな状況をリアルタイムで計測し、安全対策・環境対策・品質管理の自動化を行うシステムです。計測データは遠隔地からWEB上で監視し、データ収集・分析を行い、同時に警告などの制御ができます。
また、入札時の技術提案や工事評定の創意工夫として提案することで工事評価点の差別化が図れます。

はやいもので今年も半分まできました

 

来月は折り返し地点です

 

上半期 皆さまはいかがだったでしょうか?

 

今年は梅雨も早いとか気象庁も言ってますので 長い夏になりそうですね。

 

さて、わが社でも いろいろと多忙になってきています

 

https://youtu.be/Y7uKiVsAnjE

 

今月もよろしくお願いいたします。

来月も国土交通省の認可するネティスのこと

 

アップしていきますので よろしくお願いいたします。

 

今日は月末にて ドタバタしてまして アップができなかったので 早朝に アップします。

 

 

1. コミュニケーションの難しさを知る

 

発注者、協力会社、社内のコミュニケーションが不十分なために様々な問題が発生している。相互に簡単には分かり合えないことを意識してコミュニケーションをとることが重要だ。

 

 

 

2. 顧客のニーズとウォンツを先取りする

 

顧客が欲することをしてこそ高評価になりうる。顧客が何を欲しているのかを先取りして把握し、実行しなければならない。

 

 

 

3. 住民との対応を強化する

 

公共工事の場合、税負担をしている住民こそが真の顧客である。しかも近隣住民には、直接の利益がないのに多大な負担を強いられることが多い。公共工事のみならず、近隣配慮は工事をスムーズに進行させるポイントだ。

 

 

 

4. 創意工夫、技術提案を推進する

 

品質、原価、工程、安全、環境の各項目に対して創意工夫をしたり、新たな提案をすることは工事の質を高めるために重要である。

 

 

 

5. PDCAサイクルを回して改善する

 

同じミスを繰り返さないようにPDCAサイクルを回すことは重要だ。そのためには何が評価され、何が評価されなかったかを正確に分析しなければならない。

 

 

 

6. すばやい対応ができるよう自分を磨く

 

現場管理者は多忙である。その中で、発注者対応、近隣対応、現場対応を迅速にかつ正確に実施することが高評価の秘訣である。そのためには、物事の優先順位を決めて時間管理をして、着実に対応していくよう自らを磨く必要がある。

7. 会社からのバックアップ体制を構築する

現場単体で施工するのではなく会社全体でフォローして工事進行をバックアップすることは、顧客にとって大きな安心材料である。

公共工事の品質確保に不可欠な担い手の中長期的な育成・確保を主目的として、建設業法・入契法等が改正されるとともに平成26年6月4日に「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第56号)」が公布、施行されました。
また、平成27年1月30日には改正品確法に基づく発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)が公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議において、関係省庁申合せとしてとりまとめられました。
本指針に基づき、市町村を含む全ての発注者が具体的な取組を進め、発注者としての責務を果たしていくことが求められています

 

1. 予定価格の適正な設定

 

2. 歩切りの根絶

 

3. 低入札価格調査基準の引き上げ

 

4. 発注や施工時期の平準化

 

 

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に基づく昨年度の特定調達品目及び判断の基準等の追加、見直しの検討において、公共工事分野の提案で、特定調達品目等の追加、見直しに反映されなかったもののうち、継続検討品目群(ロングリスト)として整理を行った21提案(提案者の了解を得られなかったものを除く。)について公表を行います。

 

1. 平成12年5月に「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(通称「グリーン購入法」)が公布され、平成13年2月に特定調達品目(国等の各機関が重点的に調達を推進する環境物品等の種類)及びその判断の基準等を定めた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)が閣議決定されました。


2. 特定調達品目及びその判断の基準等については、特定調達物品等の開発・普及の状況、科学的知見の充実等に応じて適宜見直しを行っていくこととしており、昨年度の検討の結果、今年の2月にも基本方針の一部の変更を行い、公共工事に関する品目について1品目の品目名称の変更と4品目の判断の基準等の見直しを行っております。


3. 公共工事に係る特定調達品目等の追加、見直しの検討においては、資材、建設機械、工法及び目的物のそれぞれについて提出いただいた提案に対し環境負荷低減効果を中心に検討を行った結果、特定調達品目等の追加、見直しのためさらに検討を進めるものとそれ以外のものの判断を行い、前者を継続検討品目群(ロングリスト)として整理を行っております。


4. 継続検討品目群(ロングリスト)に掲載された提案については、その課題ごとにE,Q,S,Cのグループに分類しています。それらについては、必要な追加情報の提供を受けた上で、本年度も継続的に検討を行います。


  E:期待される環境負荷低減効果が十分か、継続的な検討が必要と考えられるもの
  Q:JIS・JAS等の公的基準に適合していないなど、品質確保について不確実性が残ると考えられるもの
  S:特定調達品目に指定することにより本品目の普及を図ることができるか、継続的な検討が必要と考えられるもの
  C:比較対象品と比べてコストが高いと考えられるもの、
     普及とともに比較対象品とコストが同程度になる見込みを確認する必要があると考えられるもの


5. 公共工事については、目的となる工作物(建築物を含む)は、国民の生命、生活に直接的に関連し、長期にわたる安全性や機能が確保されることが必要であるため、資材等の使用に当たっては、実際と同等の条件下での検証及び評価が必要なことや、目的となる工作物の品質及び性能確保に留意する必要があります。また、コストについても、公共工事においては、その縮減に取り組んでいることにも留意する必要があります。このため、公共工事に係る品目及び判断の基準等の検討においては、提案品目のロングリストへの掲載により使用実績を含めた長期の検討を行うこととしています。


6. 昨年度の特定調達品目等の追加、見直しの検討において、継続検討品目群(ロングリスト)として整理され、公表を行うことについて提案者の了解を得たものは21提案となっています。


7. この21提案について、次年度以降の提案の参考としていただくため、ホームページ上において公表を行います。公表の対象とする項目は、統合品目名、提案品目名、品目概要及び検討結果としています。なお、提案品目名及び提案品目の概要は提案資料から抜粋したものです。

高く評価される「技術提案」を作成するためには、①新たな価値を「創造」し、②すぐれたアイデアを「発想」することでそれを具体化し、③相手に分かるように「表現」することが大切です。
これら①創造力、②発想力、③表現力の3つのポイントを効率的に高めることを支援します

公共工事を取りまく環境は、近年、大きく変化してきています。価格と品質の両面で優れた工事であると同時に環境面や省資源への配慮、さらに建設される構造物の維持管理費の削減といった、多様なニーズを満たした工事が求められています。

総合評価方式は、こうした新しい社会と時代の要請に応えるために導入された入札・契約方式で、民間企業の技術力を活用し、品質を高めるための新しい技術やノウハウといった、価格以外の要素を含めた新しい落札方式のことです。

近年公共事業で総合評価方式による発注が増えてきました。従来のように、入札金額だけで落札業者を決めるのではなく、会社、技術者の工事実績、地元か否かなどを総合的に評価して決めることが求められています。

評価項目の中で、重みが大きいのが技術提案です。発注者から与えられたテーマに関して、どのように施工するのかという技術的な提案を事前に提出して、その良し悪しを評価されます。

1.水平展開が可能な提案
他の工事においても水平展開できると提案を採用する価値があるので発注者は好んで評価しがちです。トレミー管を事前に設置して、ポンプ車の移動時間を短くしてコールドジョイント防止すること提案があたります。

2.確実性の高い提案
施工後に効果が上がらないと、公平性の観点から問題になる恐れがあります。コンクリート添加剤で使用実績が少ないものがあたります。

3.安全性の高い提案
提案を採用したばかりに、労働災害が発生すると労働基準局と発注者との間で問題になることがあります。