まだお正月旅行のハワイ旅行記は全く手を付けられていませんが『JGC修行の軌跡』と合わせて、こちらから準備した事や旅行記を書いていきたいと思います。
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2012年1月からスリランカ入国に査証(ビザ)が必要となっています。
こちら『ETA制度』と呼ぶそう。
※ETA全体の概要については在スリランカ日本大使館サイトに平成23年11月22日付で掲載された在留日本人向けのおしらせ が分かりやすいと思いますので、そちらをご覧頂けると詳細が分かると思います。
内戦終結宣言がなされ、数年後には観光客がグッと増加。
以来「観光立国」をうたって更なる旅行者誘致に力を入れているらしいスリランカ。
こんな作戦での外貨収入源確保を進行させてるんですね。
さて、この入国ビザ。
私も先日の出発を前に申請してみました。
だって、代理店にお願いすると書類は揃えてメールなりFAXなりしなければならないので手間は同じ。
更に、結構いい金額の手数料が発生する!
であれば自分で!と思ってしまった私。
その手数料分で美味しい物を食べるか?ちょっと良いホテルに泊まりたい!と考えてしまうのが私なんです。
その手続きですが、オンラインで出来ると聞いたのでのんびり構え過ぎて出発の前日に慌ててしました。
説明を読むのに多少の時間を費やしてしまったものの申請作業自体は意外とカンタン!です。
ほんと、すぐに終わりました。
いろいろ確認しながらやっても、ものの10分もかからない。
アーユルヴェーダ体験やバワの建築を楽しみに行く方・アマン滞在を目的にされる方・大自然を満喫に行かれる方など、最近ではツアーもいろいろと出ていますし行かれる方がいらっしゃるかもしれないので、ご自身で観光ビザを申請される方の参考になればとも思いますし、自身の備忘録としても方法を残しておきます。
(随時変更の可能性があります。申請する際は最新の情報をご自身でご確認くださいませ。)
≪ ETA申請前の準備・留意点 ≫
◆ 短期滞在目的の渡航者は、以下の要件を満たす必要があります
・旅券(パスポート)の残存有効期間が最低6ヶ月以上あること
・予約が確定している復路の航空券などを所持していること(しっかり航空券をチェックされました)
・滞在期間に応じた十分な滞在費用を所持していること
◆ ETAシステムで申し込む前にあらかじめ準備するもの
・旅券(パスポート 個人情報を入力する際に参照します)
・クレジットカード(支払いはクレジットカードのみ US$30請求されます)
・メールアドレス(ETAはメールで届きます)
※ ETAシステムを使ったETA取得では、メールでETAが発行されます!
≪ 申請方法 ≫
1.まずはETA(Electoric Travel Authorization System)申請サイトへ
サイトへはコチラ → http://www.eta.gov.lk/slvisa/
2.画面左側の言語選択から「日本語」を選択
日本語説明が表示されます
読み終えたら左側項目の「ETA申請書の提出方法」を選択
3.日本語説明が表示されます
3行目の青文字で書かれた「申請者本人によって」をクリック
画面が「申請者が直接ETA申請を提出する場合」の説明に移ります
読み終えたら本文中の青太字の「適応」をクリック
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲ ここから先は英語表記のみとなるようです ▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
4.ETA申請の諸条件が表示されるので、分からない方は周りの人にざっと訳してもらって下さい
(読めばわかりますが、英語が堪能なわけではないので日本語訳の記載は控えます)
同意する場合、一番下の「I agree」を選択
5.ETA申請プロセスが表示されます
左側のいちばん上、Tourist ETAの「Apply for an individual」をクリック
6.申請書入力ページが表示されます
枠内に名前やパスポート番号、子供に関する情報、滞在先や連絡先などの個人情報を記入
最後のDeclarationという項目の3つの質問に対してYes or Noで答えます
(1.有効な居住ビザを持っているか?2.現在スリランカにいてETAを所有しているか?3.複数回入国ビザを持っているか?)
いちばん下の丸で囲んだ場所に表示される単語をタイプし
I would like to confirm the above information is correct. の文頭にチェックをしたら「Next」をクリック
7.前のページで入力した項目についての確認ページが表示されます
間違いなければ下の方にある「Confirm」をクリック
9.支払いが完了すると、申請書に記入したメールアドレスに以下タイトルの英文メールが届きます
「Sri Lanka ETA status Acknowledgement」
先方が「申請を受信しました」という内容のお知らせで、リファレンス番号が記載されています
「24時間以内に回答されます」と書いてありましたが、すぐにもう1通同じタイトルのメールが届きました
これが『ETA Approval Notice(認可のお知らせ)』です!
入国の際、入国審査官が個人情報をスキャンするとリファレンス番号が記載されたシールが出てきて、それをパスポートに張り付けてくれるシステムになっているようです。
ですから、特に求められることもありませんでしたし全く必要ありませんでしたが、私はこの2通目のメールを一応プリントアウトして持って行きました。
相手がスリランカという初めての国で未知、しかもひとりでの訪問で深夜着だったので多少の不安もありましたので念には念を入れておかなければ!ですね。
マレーシアからシンガポールの国境での事件(別室に連れて行かれて泣きそうになった経験有)のようになっては困りますから!!!
≪ ETA について ≫
◆有効期限は認可日から30日
◆事前申請を忘れてもアライバルビザを取得するカウンターが空港にあるので問題ありません!
その際の料金は、ネットで申請するよりも若干高くなるようです
【お願い】
個別のご質問に関しましては、直接スリランカ大使館にお問い合わせ頂きますようお願い致します。
スリランカ大使館:http://www.lk.emb-japan.go.jp/indexjp.html
電 話 番 号 :03-3440-6911 /6912 /6915
余談ですが、私の主な渡航目的はコロンボ発券だったわけですけど、ただ辿り着いてそのまま折り返すのはもったいないなーと思っていたのでヒルトンにも行ってみたかったし観光もしたかった。
だけど、バンコクに5泊した後だったし後ろには夫の出張が何件か入っていてわんことお留守番してくれる人がいなかったので長期滞在する時間が取れませんでした。
そこで、いちどやってみたいと思いつつなかなかチャンスがなかったアーユルヴェーダの体験予約をしていました。
ETA申請書の選択項目の1つである滞在目的(Purpose of Visit)には以下3つの選択肢があります。
・Medical treatment including Ayurvedic/Herbal and Yoga
今回、上記3つの選択肢のうち「アーユルヴェーダ、ハーブ、ヨガを含むメディカル・トリートメント」を選択。
ビザの滞在目的の選択肢に『アーユルヴェーダ』という項目があるのはバーべリンと言う施設が外国人旅行者向けに本格的なアーユルヴェーダ治療を始めたことがキッカケで、その後スリランカ国内で外国人旅行者向けの施設が増え、長期で滞在する外国人やリピーターが増えたことからのようです。
ETA申請書に記入する国内の住所は施設名だけでOK!
有名なバーべリン・リーフなら、Barberyn Reef Ayurveda Resort, Beruwela
バーべリン・ビーチの場合、Barberyn Beach Ayurveda Resort, Weligama
住所を記載するのが面倒だったので施設名だけを記載しておきましたが、大丈夫でした!