http://www.sankei.com/west/news/140710/wst1407100048-n1.html
2014.7.10 14:21
舞鶴女子高生殺害事件、逆転無罪確定へ
京都府舞鶴市で平成20(2008)年5月、府立高校1年の小杉美穂さん=当時(15)=を殺害したとして、殺人と強制わいせつ致死の罪に問われた無職、中勝美被告(65)=別事件で服役中=について、最高裁第1小法廷(横田尤孝(ともゆき)裁判長)は、検察側の上告を棄却する決定をした。決定は8日付。中受刑者を無期懲役とした1審京都地裁判決を破棄し、逆転無罪とした2審大阪高裁判決が確定する。
同小法廷は「被害者の遺留品の特徴に関する受刑者の供述が、捜査機関の示唆や誘導によってなされた可能性があるとした2審の判断は合理的」とした。5人の裁判官全員一致の結論。中受刑者は捜査段階から一貫して無罪を主張。直接証拠はなく、事件前の目撃証言など、状況証拠の評価が焦点だった。
1審が有罪の根拠とした「犯行現場付近で、若い女性と受刑者に似た男を見た」とする目撃証言について、同小法廷は、辺りが暗い時間帯に数秒間目撃したにすぎず、受刑者の特徴に一致するように証言が変遷していったことなどは「証言の信用性を損なう」と指摘した。
中受刑者が捜査段階で、被害者の遺留品の特徴を供述したことについては、当初は曖昧だった供述が長時間の取り調べの中で具体的になっていっており、「取調官の反応を見ながら小刻みに供述した結果、実際の特徴にたどり着いたと見る余地もある」とした。
中受刑者は20年5月7日、雑木林で小杉さんを乱暴しようとして、頭や顔を鈍器で殴るなどして殺害した、として起訴された。
23年5月の1審判決は、目撃証言などから「受刑者が犯人であることが認められる」として、死刑求刑に対し無期懲役を言い渡した。24年12月の2審判決は「受刑者が犯人であることを認定するに足る証拠はない」と1審を破棄した。
2014.7.10 14:21
舞鶴女子高生殺害事件、逆転無罪確定へ
京都府舞鶴市で平成20(2008)年5月、府立高校1年の小杉美穂さん=当時(15)=を殺害したとして、殺人と強制わいせつ致死の罪に問われた無職、中勝美被告(65)=別事件で服役中=について、最高裁第1小法廷(横田尤孝(ともゆき)裁判長)は、検察側の上告を棄却する決定をした。決定は8日付。中受刑者を無期懲役とした1審京都地裁判決を破棄し、逆転無罪とした2審大阪高裁判決が確定する。
同小法廷は「被害者の遺留品の特徴に関する受刑者の供述が、捜査機関の示唆や誘導によってなされた可能性があるとした2審の判断は合理的」とした。5人の裁判官全員一致の結論。中受刑者は捜査段階から一貫して無罪を主張。直接証拠はなく、事件前の目撃証言など、状況証拠の評価が焦点だった。
1審が有罪の根拠とした「犯行現場付近で、若い女性と受刑者に似た男を見た」とする目撃証言について、同小法廷は、辺りが暗い時間帯に数秒間目撃したにすぎず、受刑者の特徴に一致するように証言が変遷していったことなどは「証言の信用性を損なう」と指摘した。
中受刑者が捜査段階で、被害者の遺留品の特徴を供述したことについては、当初は曖昧だった供述が長時間の取り調べの中で具体的になっていっており、「取調官の反応を見ながら小刻みに供述した結果、実際の特徴にたどり着いたと見る余地もある」とした。
中受刑者は20年5月7日、雑木林で小杉さんを乱暴しようとして、頭や顔を鈍器で殴るなどして殺害した、として起訴された。
23年5月の1審判決は、目撃証言などから「受刑者が犯人であることが認められる」として、死刑求刑に対し無期懲役を言い渡した。24年12月の2審判決は「受刑者が犯人であることを認定するに足る証拠はない」と1審を破棄した。