厳しい言い方かも知れませんが、このご両親は本気で勝てるとでも思っているのでしょうか?
まあ、控訴・上告するのは自由ですが。
こんにゃくゼリーで死亡男児の両親敗訴 2審も製造元責任認めず
↓
http://ameblo.jp/nests01/entry-11262794560.html
>判決理由で八木良一裁判長は商品について「設計上の観点からも、警告表示の観点からも、通常有すべき安全性を欠いているとは認められない」と指摘した。
キチンと注意事項を読まなければダメなのです。大体、子供、それも乳幼児に与えるものは注意しながら渡すのは、マトモな親なら当たり前。
厳しいようですが、このようなことがわからない人間が親になったこと自体がそもそもの間違い。親としての資質を疑わざるをえませんね。
>原告側は「弾力性があるゼリーをカップから吸い出して食べる際、喉に詰まる危険性が高い」として、商品に設計上の不備があったと主張。しかし2010年11月の1審神戸地裁姫路支部判決は「容器は中身を容易に押し出せる構造で、吸い出す必要はなく、通常の安全性は備えていた」とし、製造物責任法上の欠陥はないと判断。原告側の請求を棄却した。
最近の消費者は、消費者の責任を忘れている人が多いように思えます。金さえ出せば、後は何の責任もないかのような錯覚に陥っているとしか思えません。
食べやすい製品を作る、食べやすいようにキチンと注意書を添えるのはメーカーの責任ですが、キチンと食べる、キチンと食べさせるのは消費者の責任です。
そうでなければ、餅や飴だって危険食品になります。お年寄りが喉に詰まらせて死ぬ例はあります。
消費者の責任と言うのは、不幸な事故があったからと言って、必ずしも免責される訳ではないのです。
まあ、控訴・上告するのは自由ですが。
こんにゃくゼリーで死亡男児の両親敗訴 2審も製造元責任認めず
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http://ameblo.jp/nests01/entry-11262794560.html
>判決理由で八木良一裁判長は商品について「設計上の観点からも、警告表示の観点からも、通常有すべき安全性を欠いているとは認められない」と指摘した。
キチンと注意事項を読まなければダメなのです。大体、子供、それも乳幼児に与えるものは注意しながら渡すのは、マトモな親なら当たり前。
厳しいようですが、このようなことがわからない人間が親になったこと自体がそもそもの間違い。親としての資質を疑わざるをえませんね。
>原告側は「弾力性があるゼリーをカップから吸い出して食べる際、喉に詰まる危険性が高い」として、商品に設計上の不備があったと主張。しかし2010年11月の1審神戸地裁姫路支部判決は「容器は中身を容易に押し出せる構造で、吸い出す必要はなく、通常の安全性は備えていた」とし、製造物責任法上の欠陥はないと判断。原告側の請求を棄却した。
最近の消費者は、消費者の責任を忘れている人が多いように思えます。金さえ出せば、後は何の責任もないかのような錯覚に陥っているとしか思えません。
食べやすい製品を作る、食べやすいようにキチンと注意書を添えるのはメーカーの責任ですが、キチンと食べる、キチンと食べさせるのは消費者の責任です。
そうでなければ、餅や飴だって危険食品になります。お年寄りが喉に詰まらせて死ぬ例はあります。
消費者の責任と言うのは、不幸な事故があったからと言って、必ずしも免責される訳ではないのです。