2006年に、福岡県で飲酒運転による3児死亡事故がありました。
危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元市職員、今林大被告(27)に対し、最高裁で危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪が適応され、懲役20年の刑が確定しました。
<福岡3児死亡>危険運転認め懲役20年判決確定へ
私は、飲酒運転に関して言えば、現行の法廷は正直厳しいかな、と思います。飲酒運転で死亡させたのなら、普通の殺人よりは遥かに軽くてしかるべきだと思います。そもそも、現在は無駄に交通の刑罰が厳しすぎる。人間の心を荒ませる一因になっているのは間違いない。
しかし、私はもっと厳しくすべき部分もあると思います。それは、無免許とひき逃げのどちらか、あるいは両方が絡んだ場合です。
私は、このような場合は、罪を加算するよりも、殺人罪や傷害罪と同じ刑罰にした方が良いと思います。
まず、無免許と言うのは安全な車社会のために制定された免許制度を根元から覆すもの。根元に逆らうような行為には、重罰を課さなければならないでしょう。
もう一つの「ひき逃げ」は、他人をケガさせた以上、当然発生する被害者への救護義務を怠った行為。
「無免許運転」にも、「ひき逃げ」にも他人をケガさせたり殺しても構わないと言う「未必の故意」が絡んでいます。
今回の今林被告の場合はひき逃げをしていますので、彼には申し訳ありませんが、死刑でもおかしくないと思います。3人も殺している訳ですから。
>決定は5裁判官のうち4人の多数意見。弁護士出身の田原睦夫裁判官は「過失によっても生じる事故なのに結果の重大性に引きずられている」と反対意見を述べ、業務上過失致死傷罪にとどまると主張した。
田原睦夫裁判官の主張も一理あります。
確かに、「人を殺そうと思ったのではなく、あくまで飲酒して運転したらたまたま人を死なせる結果になった」だけなら、私も一審での判決である懲役7年6ヶ月でも納得したでしょう。
それどころか、厳罰派に「あなた方のような考え方が人間社会を荒ませるのだ。牢屋に長く閉じ込めれば被害者が生き返るのか?」など、厳罰派を批判したでしょう。
しかし、今林被告は事故後、救護義務を怠って逃走した。身代わりを要請したり、体内のアルコール濃度を薄めて自分の刑罰を軽くしようと姑息で卑劣な手段にうって出た。
このような卑劣な行為を行った人間に対して、「過失だから結果の重大性に引きずられるな」とおかしい。過失だから刑を軽くしていいのは、あくまで過失に対して誠意を示した者のみにするべきでしょう。
最後になりましたが、今林被告は「なぜ、自分が懲役20年もの重い刑罰を受けたか」を噛みしめ、これから先を反省してほしいと思います。
危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元市職員、今林大被告(27)に対し、最高裁で危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪が適応され、懲役20年の刑が確定しました。
<福岡3児死亡>危険運転認め懲役20年判決確定へ
私は、飲酒運転に関して言えば、現行の法廷は正直厳しいかな、と思います。飲酒運転で死亡させたのなら、普通の殺人よりは遥かに軽くてしかるべきだと思います。そもそも、現在は無駄に交通の刑罰が厳しすぎる。人間の心を荒ませる一因になっているのは間違いない。
しかし、私はもっと厳しくすべき部分もあると思います。それは、無免許とひき逃げのどちらか、あるいは両方が絡んだ場合です。
私は、このような場合は、罪を加算するよりも、殺人罪や傷害罪と同じ刑罰にした方が良いと思います。
まず、無免許と言うのは安全な車社会のために制定された免許制度を根元から覆すもの。根元に逆らうような行為には、重罰を課さなければならないでしょう。
もう一つの「ひき逃げ」は、他人をケガさせた以上、当然発生する被害者への救護義務を怠った行為。
「無免許運転」にも、「ひき逃げ」にも他人をケガさせたり殺しても構わないと言う「未必の故意」が絡んでいます。
今回の今林被告の場合はひき逃げをしていますので、彼には申し訳ありませんが、死刑でもおかしくないと思います。3人も殺している訳ですから。
>決定は5裁判官のうち4人の多数意見。弁護士出身の田原睦夫裁判官は「過失によっても生じる事故なのに結果の重大性に引きずられている」と反対意見を述べ、業務上過失致死傷罪にとどまると主張した。
田原睦夫裁判官の主張も一理あります。
確かに、「人を殺そうと思ったのではなく、あくまで飲酒して運転したらたまたま人を死なせる結果になった」だけなら、私も一審での判決である懲役7年6ヶ月でも納得したでしょう。
それどころか、厳罰派に「あなた方のような考え方が人間社会を荒ませるのだ。牢屋に長く閉じ込めれば被害者が生き返るのか?」など、厳罰派を批判したでしょう。
しかし、今林被告は事故後、救護義務を怠って逃走した。身代わりを要請したり、体内のアルコール濃度を薄めて自分の刑罰を軽くしようと姑息で卑劣な手段にうって出た。
このような卑劣な行為を行った人間に対して、「過失だから結果の重大性に引きずられるな」とおかしい。過失だから刑を軽くしていいのは、あくまで過失に対して誠意を示した者のみにするべきでしょう。
最後になりましたが、今林被告は「なぜ、自分が懲役20年もの重い刑罰を受けたか」を噛みしめ、これから先を反省してほしいと思います。