script_topilog,http://jss.afpbb.com/mbsv/sdata/medianewsdelivery/msnsankei/ameba/js/utf8/110052000/cb03ea76642ceee8b827f0fd939454ab_8b833e4361603bbd0c82fc208221fab1.js



 先日、私が書いた記事も、この事件
でした。今回は、どちらかと言うと、裁判員の皆さんを酷評する人々について考えてみたいと思います。



 結論を言えば、この事件の裁判員を酷評する人々には、いくらかの傾向がうかがえます。



 1つは、裁判員制度に対する無知からくるもの。




 実は、酷評する人の大半は、裁判員制度をロクに知らないのではないのでしょうか?知らずに批判するなんて嘲笑ものです。




 まず、裁判員制度を十分に知っていれば、裁判員を批判することはできません。まず、裁判員になるには、裁判員候補者に抽選で選ばれ、裁判所に出廷して裁判長と面談するわけですが、それは義務であり、参加しないことは、辞退できる条件に該当する理由がなければ許されません。参加しないと、最大10万円の罰金が下ります。10万円は庶民には大きすぎます。

 ですから、彼らが本当に自分の意志で来たとは言い切れません。

 さらに、裁判員として選ばれて審議に参加しますが、量刑判断に際して、特殊な仕組みがあるのです。

 それに関して、一部Wikipeidaから引用しました。

==============================================



ただし、刑の量定について、意見が分かれ、構成裁判官及び裁判員の双方を含む過半数の一致ができないときは、その合議体の判断は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数になるまで、被告人にとって最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見による(法67条2項の一部)。



==============================================

 これを死刑の場合に関してのみ申しますと、まず、裁判官も裁判員も全員が同じ判断をしたとは限りません。また、実例をあげて説明します。

 

 ある事件において、被告に死刑が求刑されました。この被告はすでに有罪は確定しており、死刑かどうかだけを決定することになります。ここで5つのケースをあげます。なお、すべての審議には、裁判官3名、裁判員6名が参加しました。




1、・死刑支持:裁判長と裁判員3名 ・無期懲役支持:裁判官2名と裁判員1名 ・懲役30年:裁判員2名

2、・死刑支持:裁判官1名と裁判員4名 ・無期懲役支持:裁判長を含む裁判官2名と裁判員2名

3、・死刑支持:裁判員全員 ・無期懲役支持:裁判官全員

4、・死刑支持:裁判官全員 ・無期懲役支持:裁判員全員

5、・死刑支持:裁判長を含む裁判官2名と裁判員2名 ・無期懲役:裁判官1名と裁判員4名



 この5つのうち、1つだけ死刑判決が出ます。それはどれでしょう。



 答えはすぐアップする予定の次回に出します。