少年の乱闘、決闘容疑適用=6対6で殴り合い-大阪府警
堺市の二つの市立中学の少年グループが6人対6人で殴り合うなどの乱闘をしたとして、大阪府警少年課などは20日、決闘などの疑いで、双方のグループの14歳の少年4人を大阪地検堺支部に書類送検し、当時13歳の8人を堺市子ども相談所に通告した。
同課によると、少年らはいずれも容疑を認めている。少年同士の乱闘に府警が決闘容疑を適用したのは過去20年で1件という。
容疑や非行事実は、少年らの互いのリーダーが「素手で殴り合い、武器は使わない」「相手がギブアップしたらそれ以上攻撃しない」などのルールを決めた上で、7月14日午後4時半ごろ、堺市内の空き地で6人対6人で乱闘するなどした疑い。
同課によると、少年らは学校周辺の駅前などの少年のたまり場を占拠する地位をめぐり小競り合いを繰り返しており、乱闘の数日前、メンバーの少年の互いの目が合ったことをきっかけに片方のリーダーが決闘を申し込んだという。
(2009/11/20 時事通信)
決闘罪というのは、明治22年に公布された「決闘罪ニ関スル件」という古い法律に規定されている。
刑罰は懲役刑、禁固刑のほか、罰金刑も規定されているが、貨幣価値が大きく違う時代に作られたまま改正されていないため、その額は「5円以上50円以下」「10円以上100円以下」など、遠足のおやつも買えないような情けない金額となっている。
上記の記事に関して、「武器は使わない」「相手がギブアップしたらそれ以上攻撃しない」というルール設定がウケたのか、ネット上では「元気があっていい」「これくらいは良いじゃないか」という論調のコメントを多く見かける。
しかし、ガキなら素手で殴り合っても大した怪我はないというのは、不良漫画の世界だけだ(私も最近、ヤンジャンの「サムライソルジャー」という漫画にハマっている。)。
現実は、大した力がなくても、目を殴れば失明することもあるし、鼻をまともに殴れば一撃で死ぬこともある。
個人的には、学校で些細なことでケンカになり、相手を殴って脳にダメージを与え、一生まともに歩けなくなるような重い後遺症が残る障害を負わせてしまった事件を担当したことがある。
被害者はもちろん可哀想だが、思いもよらない事態に陥り、接見室の分厚いアクリル板の向こうでしょげ返る加害者の少年も可哀想だった。
社団法人日本空手協会の道場訓には、「血気の勇を戒むること」という一文がある。
これについては様々な解釈があり得るが、私は、力を持つ者はやたらと自分の力を誇示するのではなく、不法な暴力を受けた際に、自分や大切な人を守るために必要最小限の力を行使すべき、と解釈している。
この考え方は、刑法で違法性の阻却を認める正当防衛の精神とも合致する。