前回、入院のお話をしましたが、やはりモルヒネが使われていました。
経験のある方は少ないと思いますので、ちょっとお話します。
普通の痛み止めと違い、脳を混濁させてわからなくする作用だと実感しました。 量が多いと死にいたる、ペインコントロールに使われるものですね。 朦朧として痛みがわからなくなり、眠りに落ちました。
そばで聞いていた家内に確認したところ、痛み止めの注射で一向に楽にならないわたしが、医者にモルヒネでも何でも打ってくれと要求して、モルヒネを使ってくれたようです。 言わなければなかなか使ってくれないようです。 しかし心電図やらエコー、CTスキャン、X線、など次から次と検査されました。
ところで高額療養費の件です。
医療の高度化などにより、自己負担額が一定期間に一定額を超えた場合に、その超えた分を支給する制度です。
<支給要件>
被保険者またはその被扶養者が、同一の月にそれぞれ同一の病院で療養の給付を受けた際に支払った一部負担金の額又は療養(食事療養および生活療養を除く)に要した費用の額から、療養費等様々な支給される額に相当する額を控除した額が、著しく高額であるときは、被保険者に対し、高額療養費を支給するというものです。
月をまたいだ場合は、別個に算定するとか、同一の病院ごとに算定する、同一の病院であっても入院診療分と通院診療分は区分してそれぞれ
算定するとか、要件がいろいろあります。
<支給額>
これは、収入によって大きく区分されます。
①上位所得者ーーー療養のあった月の標準報酬月額が53万円以上の
被保険者及びその扶養者
②低所得者ーーーー市町村民税非課税者又は免除者、生活保護者
③一般ーーーーーー①②以外の者
ここでは③を例に記します。
80100+(療養に要した費用ー267000円)*1%
例
70歳未満被保険者、外来 3割負担
療養に要した費用 1,000,000円
一部負担金等の額 300,000円
80100円+(1,000,000-267000円)*1%=87,430円
( 高額療養費)
300,000円ー87,430円=212,570円
212,570円が高額療養費として支給される。
結構返ってきますね。
あとこの他に、世帯合算、長期高額疾病、高額療養費多数回該当、
そして70歳以上の高額療養費などケース別に非常にきめ細かく取り決めがされています。
こうしたことを知ったうえで、医療保険等は無駄なく入っておきたいものです。
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