なんと一月ぶりのブログになってしまいました。結構忙しい日々でしたという
のは言い訳になりませんが。
先日セミナーでご紹介しましたクイズが、ワリと評判が良かったのでご紹介いたします。
若い人達にとって年金を納めることが果たしてメリットがあるのか、無いのか? ここで年金のメリットについてお話いたします。
年金、特に納付率の下がっている国民年金のお話です。
年金の機能
①老齢年金 ②障害年金 ③遺族年金 年金の機能は3つあります。
ここでは障害年金のお話。
大学生4人がドライブに行って、不幸にも事故に遭い障害等級
1級に該当するけがを負ってしまいました。次のうち障害基礎年金を受けられないのは誰でしょう?
初診日の前日の時点で、
A君 18歳7ヶ月 国民年金未払い
B君 20歳1ヶ月 国民年金未払い
C君 20歳8ヶ月 2ヶ月のみ支払い
D君 21歳4ヶ月 学生納付特例申請し未払い
さあいかがでしょうか? じつはこの中で唯一支払っている
C君のみが障害年金を受け取れません。他の3人は障害年金
を受け取る諸条件(日本国内に住所、一定額以下の年収など)が満たされれば、 約100万円*60年(平均寿命80歳とした場合)
で約6000万円受け取れます。全く払ってなくともです。
何故でしょうか? A君は初診日において20歳未満で、20歳に達した日において障害基礎年金が支給されます。20歳
前までは、親に特別扶養手当が支給され、多分に福祉年金
的な意味合いが濃いです。(保険支払い義務が無い)
B君は年金納付期日が来ていなかった為未払いと解釈される。
D君は学生納付特例を申請していたため、保険料を免除されます。
C君は、残念ながら学生納付特例制度を申請していなかった。
且つ初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済み期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないことが条件となるため、少なくとも20歳1ヶ月から6ヶ月まで保険料を
全額支払っていなければならない訳です。それが2ヶ月であれば受給要件を満たしていないことになります。
ほんの少しのことで、6000万円の支給が受けられなくなる
ことを防ぐ意味でも、きちんと知って支払いましょう。
国民年金制度は、将来どうなるのか不安をお持ちの方も多いと思いますが、厚生年金加入者も国民年金を自動的に支払ってますので、合算すれば未納率は約5%でしかありません。年金が破綻するなどとは考えないほうが良いと思います。
また上記に記しましたように、老齢年金だけでなく、障害、遺族年金もカバーされているわけで、こんな金額でこのような保険は他にありません。 若い方も厚生年金、共済年金以外の方はきちんと国民年金は入っておいた方が賢明です 。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
堀 FP事務所 http://japanfp.jp
代表 堀 恒一
不動産投資は、方法を間違えなければリスクは抑えられて良い投資になると思います。 何しろ衣食住の住の部分ですから無くなることはありません。 またこれからの日本を考えますと、なかなかサラリーマンの収入が増えるというのは考えにくいですし、お子さんをお持ちの世代の方は、子どもの就職を考えるとそれもなかなか厳しい時代に直面して、自分たちや子供の生活費の足しになる方法があれば良いと考えていらっしゃる方も多いと思います。
実際私のところに相談に来られる方は、不動産賃貸収入のある方が自然と多くなるのですが、実際ライフプランを組んでみますと、不動産収入の効果は絶大です。 現在のサラリーマン家庭の平均的な年金給付は270万円程度。ゆとりある老後を送るには月38万円、年で460万円。差額190万円を退職金の取り崩しとアパート収入で埋められれば安心でしょう。そして物件の築年数にもよりますが、最後は土地代が残ります。相続にも有利です。
今後の賃貸不動産の動向、地価の動向が将来にわたってどう推移していくか、未来のことなのでわかりませんが、少なくとも言えることは、株や債権と違い、動きがゆっくりだということです。
私のようなアナログ人間には有り難いのですが、考えて戦術,戦略を立てる時間が十分あるということです。そして自分の物件に反映することができる。 このことは大きい利点だと思います。 そしてこれはあくまで個人的な考えですが、企業や個人が決算を前にして資産圧縮に動くとき、将来不安から不動産を現金化する不況の時こそ、買うタイミングとしては良いのではないでしょうか。 人と違う動きをするのは勇気がいりますが、後になってあの時が底値だったというのは良くある話です。
私もリーマンショックの後、2009年の2月、誰もが萎縮していたときに一棟、8月にもう一棟買いました。 周囲は皆反対しましたが、今こそ買い時だと判断して買いました。結果安く買えたわけです。 さあ今はどうでしょうか。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
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代表 堀 恒一
10月分以降の子ども手当は、これまでとどう違うのでしょうか? ●支給額は変わるの? これまで、0歳~中学生までの子ども1人につき、月額13,000円が一律
に支給されていました。 10月分から平成24年3月分までは、子どもの年齢と出生順に応じた次の
月額に変わります。 ・0歳~3歳未満:一律15,000円 ・3歳~小学生:10,000円(第1子、第2子) (第3子以降は1人につき15,000円) ・中学生:一律10,000円 なお、10月~1月分は平成24年2月支給、2・3月分は平成24年6月に
支給されます。 ※子ども手当は今年度いっぱいで廃止となり、平成24年度からは
児童手当法を改正した新たな制度に変わリ、6月分からは所得制限
が設けられる予定になっています。 ●そのほかの変更点は? ・各市区町村の決定で10月~3月分の子ども手当から保育料を
天引きできます。これは全国市長会などの要望による変更で、
実施に前向きな自治体もあると報道されています。 また、同意のある人へは、学校給食費などを天引きした残額を
受給できる仕組みも始まります。 該当する市区町村からは、天引きの対象になる費用の範囲や、
手続き方法などが案内されます。 ・海外在住(留学を除く)の場合、その子の分は原則として支給
されないなど、支給要件が一部変わります。 そのため、これまで子ども手当を受け取っていた世帯を含めて、
10月分以降の子ども手当を受給するには改めて市区町村で申請
手続きが必要です。 3月末までに申請すれば、10月分からさかのぼって受け取れ
ます。ただし、10月以降に転居した場合は、転入先の市区町村
で速やかに申請が必要となるので注意しましょう。 ◇子ども手当など、出産や育児への公的な経済支援についてはこちら◇ ⇒ http://www.jili.or.jp/lifeplan/lifeevent/birth/8.html?lid=mm153
堀 FP 事務所
代表 堀 恒一 http://japanfp.jp
