10月分以降の子ども手当は、これまでとどう違うのでしょうか? ●支給額は変わるの? これまで、0歳~中学生までの子ども1人につき、月額13,000円が一律
に支給されていました。 10月分から平成24年3月分までは、子どもの年齢と出生順に応じた次の
月額に変わります。 ・0歳~3歳未満:一律15,000円 ・3歳~小学生:10,000円(第1子、第2子) (第3子以降は1人につき15,000円) ・中学生:一律10,000円 なお、10月~1月分は平成24年2月支給、2・3月分は平成24年6月に
支給されます。 ※子ども手当は今年度いっぱいで廃止となり、平成24年度からは
児童手当法を改正した新たな制度に変わリ、6月分からは所得制限
が設けられる予定になっています。 ●そのほかの変更点は? ・各市区町村の決定で10月~3月分の子ども手当から保育料を
天引きできます。これは全国市長会などの要望による変更で、
実施に前向きな自治体もあると報道されています。 また、同意のある人へは、学校給食費などを天引きした残額を
受給できる仕組みも始まります。 該当する市区町村からは、天引きの対象になる費用の範囲や、
手続き方法などが案内されます。 ・海外在住(留学を除く)の場合、その子の分は原則として支給
されないなど、支給要件が一部変わります。 そのため、これまで子ども手当を受け取っていた世帯を含めて、
10月分以降の子ども手当を受給するには改めて市区町村で申請
手続きが必要です。 3月末までに申請すれば、10月分からさかのぼって受け取れ
ます。ただし、10月以降に転居した場合は、転入先の市区町村
で速やかに申請が必要となるので注意しましょう。 ◇子ども手当など、出産や育児への公的な経済支援についてはこちら◇ ⇒ http://www.jili.or.jp/lifeplan/lifeevent/birth/8.html?lid=mm153
堀 FP 事務所
代表 堀 恒一 http://japanfp.jp