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東京 練馬FPのブログ http://japanfp.jp

ファイナンシャルプランナーが
日々の出来事を気の赴くまま書き綴る

梅雨明けも近いのでしょうか?

 晴れ間も段々多くなり、暑さも厳しくなって参りました。

 

さて欧州の金融危機が新興国の経済減速を招き、世界中が

金融不安の中にあります。 こうした状況下で、一国集中を避け、

海外の金融商品や海外不動産に分散投資することを視野に入れる

方も少なくないと思います。

 

今回は、海外で生ずる様々な所得の内、日本に居住している個人

(所得税法上の居住者)の、上場外国株式や海外不動産から生ずる

所得に課される所得税について、要点のみ、取り上げます。

 

(1)納税義務者と課税範囲

 

日本の所得税法が定める居住者は、「非永住者」と「それ以外の居住者

(以下、永住者)」に分類されます。

永住者に絞ってお話いたしますと、永住者は所得の発生場所を問わず、

全ての所得(全世界所得)に課税されます。

 

(2)租税条約

 この条約は、国家間の課税権の配分調整や源泉地国での課税軽減等を

通じ二重課税を回避し脱税を防止しるためのものであり、我が国では国内法より

優先されます。日本がこの租税条約を締結しているのは、H24年4月時点で

64カ国、53条約です。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/182.htm

 

(3)確定申告の際の留意点

 外国通貨建ての所得を日本円に換算する必要があり、原則として取引日の

TTM(仲値相場)で行います。

なお不動産や株式の譲渡の際の為替換算差益は、譲渡所得計算に含まれます。

 

外国で課された所得税は、下記の算式による金額を限度として日本の所得税から

控除でき、控除しきれなかった金額は翌年以後3年間繰り越せます。

 

  控除限度=その年分の所得税×(その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額)

 

上場外国株式に係わる所得税

 

(1)本社が外国にある上場会社の株式の配当を受ける場合

 配当金の発生地国と日本の間で租税条約が締結されていれば、その条約のさだめている

ところにより現地国にて源泉徴収(10~15%)されます。

日本国内の証券会社等を通じて配当を受け取った場合は、日本においても源泉徴収(外国で

源泉徴収された後の残額に対して所得税7%、住民税3%)されます。

源泉徴収後の上場外国株式の配当の取り扱いは、ほとんど国内の上場株式と同様です。

 

海外不動産に係わる所得税

 

(1)海外不動産の賃貸収入

 不動産所得については原則として、不動産の所在地国で課税されます。

居住者は、海外不動産の不動産所得についても日本の不動産所得と同様に、他の所得と

合算され総合課税の対象となります。5~40%の税率で所得税課税され、さらに住民税

(10%)の対象となります。 不動産の所在地国で課税されていた税金については、原則

外国税額控除か不動産所得の必要経費にしてもかまいません。
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現状の把握(運用環境)

<2012年7月6日 現在>
日本の預貯金
  ○ ゼロ金利政策が2010年10月より再び導入。低金利がしばらく続く環境。
      ・大口定期の金利は0.03%(三菱東京UFJ銀行・1年)
       (過去において、2008年12月 0.3% ⇒ 2009年12月 0.14%
               ⇒ 2010年12月 0.04% ⇒ 2011年12月 0.03%と推移)

株式
  ○ 09年春先の底入れ以来の株価トレンドは「米国:緩やかに上昇基調」
    「日本・中国(一部の指数):横ばい傾向」等と地域により明暗が分かれる。

  ○ 経済指標の悪化やヨーロッパ等の債務問題への懸念の高まりによる下降、
    それらの改善による上昇を繰り返す。足もとは3~4月を当面のピークに
    下降した水準。

債券
  ○ 政策金利 : 米:0.25%、EU:0.75%、日本:0.1%と低水準。
           全般として利下げの動向で、昨年秋より
           EU、オーストラリア(3.50%)、ブラジル(8.50%)等が利下げ実施。

  ○ 長期金利 : 日米の10年国債利回りは、リスク回避の流れで買われて低下傾向
           (債券単価上昇)。日本は0.8%台。米国は1.6%前後で推移。

オルタナティブ
  ○ 商品市況 : CRB指数(代表的な指標)は5‐6月に落ち込んだが、
           現在は、昨年9月からの横ばいトレンドへ回復。
           6月下旬より穀物中心に価格上昇が目立つ。

  ○ ヘッジファンド : 戦略ごとに状況が異なるものの、
              全体では2009年に入って前年の急落から持ち直し、
              2010年まで緩やかに上昇。2011年は下降基調となる。

為替
  ○ 08年の金融危機以降、日本円・米ドルが高く、ユーロが安いトレンドとなる。
    中でも日本円は各通貨に対して10~40%程度高い水準。

  ○ 2011年8月より円高が進み、昨年10月に一時1$=75円32銭と
    対米ドルの高値を更新。
    1月~3月にかけて一時円安となるが、足もとは再び円高へ。
 

 

 

 

 

ここまでお読みいただきありがとうございました。

 

 

 

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中立公正な立場で、お客様の望むライフプランの実現に向けて

 親身になって相談、サポートを行います。

 

      堀  FP事務所   堀  恒一

 HP   http:/japanfp.jp                TEL       03(6416)0079

本日は収益不動産への投資について少しお話いたします。

 

「金持ち父さん、貧乏父さん」の著者、ロバート、キヨサキ氏が

講演の為、日本にいらしていたようです。 

ロバート・キヨサキ氏や奥様、チームのメンバーとの朝食やランチが

ご一緒できるS席は、なんと28万9千円ということで、私も車を売って

そのチケットを買おうかなと(笑い)思いましたが、結局行きませんで

した。 行った方のブログを読みますと、家に帰った後、不思議と

全身にエネルギーが満ちあふれ、考えることが今までと全く違う

大きな発想になったそうです。 チームメンバーのケンさんは、

なんと8000室の居住用不動産をお持ちだそうです。

 そこまでは必要ないと思いますが。

 

不動産投資に注目が集まっている理由の一つに、「勤めている会社の

明日はどうなる?」ということがあります。

総務省の労働力調査(H21)では、労働者全体の1/3が非正規雇用と

なっていることがわかります。 正規労働者を保護する性格の強い日本の

法律では、正社員をすぐクビにはできません。そこで早期退職や自然減

の補充を、非正規労働者で増やしている訳です。

 そのため派遣社員や非正規労働者が急増しているわけです。

 

 賃金の低下は、労働者の立場からは深刻な問題です。また若い人達の

今後の収入を考えますと、多少なりとも別の収入を得る手段として、配当収入、

賃料収入の道を考えたいと思うのが普通です。つまり現在の仕事をしつつ得られる

ここがポイントです。 例えば失業したときに失業給付を受けるわけですが、

無論勤めていたり、アルバイトで多少収入があっても給付は受けられないか、

減額されます。 しかし株の配当や不動産賃貸からの収入があっても、失業

給付は出ます。 労働とは見なされないからです。

 

 年金生活が目前の人々にとっても、状況は同様でしょう。 なかなか金利が

上がる状況ではないし、老後が長い。

 

 こんな状況ですから、賃貸不動産を買いたい人が増えているわけです。

しかしちょっと待ってください。

不動産は高額で、普通ローンを組むか、退職金をすべてつぎ込むかしなくては

なりません。 高額な上に、駄目だから売ろうと思ってもなかなか売れないかもしれません

 

 

 「人生を会社に左右されない生き方ができたら素晴らしい」

 だけで不動産投資をするのは大変危険です。なけなしの貯金が無くなる

 だけではなく、負債を抱え込む危険もあります。

 

 しかし良い物件もたまには、あるものです。 不動産の落とし穴を見分け、

 良い物件だけを手にするには、相当勉強が必要です。

 

 まず良い物件は、多くの人が狙っていますから、あっという間に売れてしまいます

 物件概要書を100枚ぐらい取り寄せては、瞬時に適不適を判断、買い付けを

 入れなければなりません。 2番手3番手では買えない確率が高くなります。

 多分一枚あたり1~3分で決断して、買い付け証明を入れるくらいのスピード

 が必要でしょう。 本当に集中力と決断が必要で、心身ともに疲労困憊に

 なります。  しかし良い物件を買えれば、あとは何もせずとも良いのです。

 
 
 もう一つ大きな超えなければならない壁があるとすれば、融資がつくか否か

 です。 いくら良い物件の買い付けを入れても、融資が付かなければ

 買えません。 私も経験しましたが、大変悔しい思いをしました。

 しかしそれが普通です。 皆さん融資でも同様に苦労されます。

 

 

 さて長くなりましたが、資産を加速度をもって増やすには、借り入れをして

 不動産に投資するのが良いかもしれません。

 

 「金持ち父さん、貧乏父さん」にもありましたが、<銀行は株を買うのには

 貸してくれないが、不動産を買うのには貸してくれる。>

 

 無論金融資産を沢山お持ちの方にとっては、有力な相続税対策になります。

堀 FP事務所では、不動産投資についてもアドバイスをしております。

ご興味のある方は、ご連絡ください。

ここまでお読みいただきありがとうございます。

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                TEL   090(1694)2202         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は、2012年4月に出されました「介護保険法の改正ポイント」

についてご紹介いたします。

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◇改正介護保険法

 

見直しの背景といたしましては、

①高齢化の急速な進展

②地域家族の変容

があります。

 

介護保険の基本理念は「高齢者の尊厳保持」「高齢者の自律支援」

ですが、今回の改正ポイントは、「医療から介護へ」「病院から在宅へ」

と大きく舵をきった点です。

 

●主なポイント

医療と介護の連携強化 (地域包括ケアの推進、地域密着型の新サービス追加)

介護人材の確保サービス品質の向上 (介護福祉士による喀痰吸引等の実施など)

高齢者の住まいの整備等  (有料老人ホーム等の利用者保護など)

認知症対策の推進 

保健者による主体的取り組みの推進 (報酬設定、地域包括支援センターの機能強化など)

保険料上昇の緩和  (財政安定化基金の取り崩し など)

 

●基本方針

 ・在宅、居住系サービスの強化

 ・機能訓練などの自律支援サービスの強化

 ・要介護度の重い高齢者への対応強化

 ・介護と医療の連携強化

 ・介護人材の確保

 

●主な具体策

 ・定期巡回・随時対応サービスを新設

 ・複合型サービスを新設

 ・訪問介護計画に生活機能向上を反映

 ・老人保健施設での在宅復帰率を高める

 ・訪問介護の時間区分の見直し  (24時間対応も)

 ・有料老人ホームなどでの看取りを増やす

 

細かい点ですが、在宅介護を推進するために24時間体制で、

30分以内に駆けつける。(便座に座れない、ベッドから落ちた

などにも対応) など独居老人や老老介護も考慮した体制が

作られます。

 

2000年から施行された介護保険法ですが、当時対象者256万人、

予算3.6兆円が2011年485万人、7.7兆円へと増大しており、

在宅介護へのシフトは避けられない状況のようです。

 

現在最も人気のある特別養護老人ホームは、待機者が多く、また

重度の人が優先されることから入居がいつになるかわからない、

という状況もあります。 こうした事情も踏まえ、私達は介護保険法を

理解し上手に利用することを考え、自助努力で備えも考えておかなければ

ならないでしょう。 

 

85歳を超えると、介護の必要になる方は50%を超えます。


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 親身になって相談、サポートを行います。

 

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