厚生年金基金について理解をしようかと思ったところ、結構難しいことに気づく。

それでもおおざっぱに、今現在の知識を整理してみると、

厚生年金基金は厚生年金の報酬比例部分について代行部分として支給する。

代行部分に上乗せ部分をつけて、基本部分とする。

基本部分は厚生年金報酬比例部分の計算式の該当期間の生年月日に応じた率に上乗せ率を加算して計算する。

再評価、スライド部分は国が支給。

基金は免除保険料を運用できる。

プラスα部分の計算方法には代行型、加算型、共済型とがあり、基金独自に適用される。

基金は破たんすると代行返上をする。

こんな感じ。

勉強しないとならんなあ
さすがに年末はばたばたするもので、

片付けなんかをしているうちにもう15時になっていた。

寒いし慌ただしいしなんだか大変
3月6日が年アドの試験、

対策は、とりあえず昭和26年生まれの人の国年被保険者期間と、
昭和25年生まれの女性の61歳からの一部繰上げ、
共済の年金額計算、
在職老齢年金と高年齢継続雇用。

とりあえずここまで、毎日一事例について練習しよう。
死亡一時金は、

死亡日も前日において、死亡日の属する月の前月までに、

第一号被保険者としての納付済み期間と免除期間×免除率に応じて3/4~1/4が36月以上の人が、

老齢基礎年金または障害基礎年金を貰ったことがない場合に、

死亡した人と生計を同じくしていた一定の遺族が貰える。配偶者は単独で最優先。

金額は前述の月数に応じて、12万~32万円(付加年金3年以上で8500円追加)

遺族基礎年金を受けられるものがあるときは支給されない。

しかし、以下のケースは支給ある例

死亡した月に18歳年度末に到達する子があった場合、遺族基礎年金の受給権は発生と同時に消滅するので、死亡一時金は支給される。

子が遺族基礎年金の受給権を取得したときに生計を同じくするその子の父または母がある場合、遺族年金支給停止、死亡した人の配偶者が死亡一時金貰える。

寡婦年金とは同時に支給されない。

中高齢寡婦加算は、

夫の死亡時、40~65歳であって遺族基礎年金の加算の対象である子がいない、または子が18歳到達年度の末日を過ぎた(1.2級の障害の状態にある子なら20歳に到達した)、ので遺族基礎年金を受けられない、または受けることができなくなった妻に支給される。

亡くなった夫が長期要件に該当するなら、この夫の被保険者期間が20年必要(中高齢特例あり)

金額は遺族基礎年金額の3/4(平成22年度594200円)

経過的寡婦加算は、

妻が65歳になって、自身の老齢基礎年金が貰えるようになると、中高齢寡婦加算は貰えなくなる。

しかし、老齢基礎年金が実施された昭和61年4月1日に既に30歳の人は、そこから60歳になるまでは30年に足りない、

よって、自身の老齢基礎年金<中高齢寡婦加算となるのを防ぐために、
昭和31年4月1日以前生まれの人には、65歳になった後にも加算を行う。

加算額は、792100円×3/4-792100円×昭和2年4月からの経過年数×12/国民年金の加入可能月数
となるべき。

65歳以降初めて遺族厚生年金を受給できる場合にも加算される。

夫の被保険者期間については、中高齢寡婦加算と同様。

寡婦年金は、

死亡した夫の、第一号被保険者についての保険料納付済期間と免除期間が合算して25年以上あり、

死亡した夫が、障害基礎年金の受給権者であったことがなく、老齢基礎年金も貰ってなくて、

夫の死亡時に、65歳未満で、夫によって生計そ維持され、夫との婚姻が10年以上継続していた妻に、

夫の保険料納付済期間と免除期間に応じた老齢基礎年金額の3/4(付加年金はつかない)、

が貰えるというもの。

支給期間は60歳に達した月の翌月から65歳に達した月まで

 
中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算は厚生年金保険の制度。

寡婦年金は国民年金の制度