中高齢寡婦加算は、

夫の死亡時、40~65歳であって遺族基礎年金の加算の対象である子がいない、または子が18歳到達年度の末日を過ぎた(1.2級の障害の状態にある子なら20歳に到達した)、ので遺族基礎年金を受けられない、または受けることができなくなった妻に支給される。

亡くなった夫が長期要件に該当するなら、この夫の被保険者期間が20年必要(中高齢特例あり)

金額は遺族基礎年金額の3/4(平成22年度594200円)

経過的寡婦加算は、

妻が65歳になって、自身の老齢基礎年金が貰えるようになると、中高齢寡婦加算は貰えなくなる。

しかし、老齢基礎年金が実施された昭和61年4月1日に既に30歳の人は、そこから60歳になるまでは30年に足りない、

よって、自身の老齢基礎年金<中高齢寡婦加算となるのを防ぐために、
昭和31年4月1日以前生まれの人には、65歳になった後にも加算を行う。

加算額は、792100円×3/4-792100円×昭和2年4月からの経過年数×12/国民年金の加入可能月数
となるべき。

65歳以降初めて遺族厚生年金を受給できる場合にも加算される。

夫の被保険者期間については、中高齢寡婦加算と同様。

寡婦年金は、

死亡した夫の、第一号被保険者についての保険料納付済期間と免除期間が合算して25年以上あり、

死亡した夫が、障害基礎年金の受給権者であったことがなく、老齢基礎年金も貰ってなくて、

夫の死亡時に、65歳未満で、夫によって生計そ維持され、夫との婚姻が10年以上継続していた妻に、

夫の保険料納付済期間と免除期間に応じた老齢基礎年金額の3/4(付加年金はつかない)、

が貰えるというもの。

支給期間は60歳に達した月の翌月から65歳に達した月まで

 
中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算は厚生年金保険の制度。

寡婦年金は国民年金の制度