死亡一時金は、

死亡日も前日において、死亡日の属する月の前月までに、

第一号被保険者としての納付済み期間と免除期間×免除率に応じて3/4~1/4が36月以上の人が、

老齢基礎年金または障害基礎年金を貰ったことがない場合に、

死亡した人と生計を同じくしていた一定の遺族が貰える。配偶者は単独で最優先。

金額は前述の月数に応じて、12万~32万円(付加年金3年以上で8500円追加)

遺族基礎年金を受けられるものがあるときは支給されない。

しかし、以下のケースは支給ある例

死亡した月に18歳年度末に到達する子があった場合、遺族基礎年金の受給権は発生と同時に消滅するので、死亡一時金は支給される。

子が遺族基礎年金の受給権を取得したときに生計を同じくするその子の父または母がある場合、遺族年金支給停止、死亡した人の配偶者が死亡一時金貰える。

寡婦年金とは同時に支給されない。