障害年金の初診日について、よく問題になるケースとして、現在のやケガの前にその原因となるような病気やケガがあることがあります。

その場合、どちらの初診日を障害年金の申請請求の「初診日」とするのでしょうか。


やや難しい言葉が出てきてしまうのですが、次にような取扱いとなっています。


「障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日」とされています。


ここで注意しなくてはならないのは、「相当因果関係」という言葉です。(キーワードです。)


何でもよいというのではなく、「相当因果関係があると認められる傷病」なのです。
(カッコの中全体で一つの言葉なのです。)


「相当因果関係」ということを付け加えるのには、二つの意味(機能)があるものと考えます。


一つは、ただの因果関係ではないということ。
言い換えれば、ささいな原因であってほんとうに原因ありとされるかよくわからないものを除外するという機能です。


例えば、高血圧と脳出血または脳梗塞です。 これらは相当因果関係はないものとされています。

糖尿病と脳出血または脳梗塞も同様です。



二つ目は、相当因果関係という言葉に実質的な意味はなく、因果の関係性があるかを予め個別に判断しておくための道具としての役割です。

言い換えると、あるのかないのか無用に混乱しないように、判断に悩まないように個別のケースごとに決めておくものです。
結果からみれば、自然科学的にも因果関係が認められるのが通常とされるケースと思います。


例えば、肝炎と肝硬変は相当因果関係ありとされています。

また、糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症なども同様です。



このように、障害年金を申請請求するには、専門的な知識が必要となってきます。

必要な知識がなかったために申請をあきらめてしまうケースも起こってきています。



もし、よくわかならいことがあるときには一度専門家に相談してみるのがよいと思います。



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