狩川の土手に葛の蔓が蔓延して数ヶ月経つ。

 

県は予算がないと言いながら、一昨日誰も使わないような土手の上の雑草を処理していた(黒岩! 何やってるんだ!)

 

結果から言うと、私有地から生えた雑草、蔓の類は侵入して勝手に除去はできない(現行の法律では)

 

特に、行政では私有地に関与することができない(不法侵入が優先?)

 

土手は県の土地なので要望に従い、11月の末頃に除草に行きます(おい! 対岸を止めてこっちを刈れよ)

 

対岸というのは豊玉香料側ですね? ここまで書くとうちの家が特定されそう(笑)

 

水利権と稲作と関係があるのですが、このへんは信玄堤というのが流行っていていまでもその名残をみることができます。

 

雨が降った水を制御する一つの方法で低地に遊水させるんですね。

 

広い低地に水を一旦集めて減水とともに池のようになる場所です

 

うちの組の一角には稲作の名残でそういう低地があります。

 

今は米を作ってないので意味のない低地ですね

 

でも、昭和の高度経済成長期にそんな低地でもバンバン分譲されて建売で売られた。

 

田んぼの真ん中に相鉄ローゼンもできて暮らしやすい集落に変貌したのです(ローゼンは8月末で閉店)

 

私が突き上げた手紙は、自治会から市、県へ渡り、結果的に何も解決するには至ってません。

 

市は私有地への関与を拒絶し、地権者から要望があればスズメバチの巣を駆除する。と。

 

地権者は法務局で調べてね?って(笑)

 

地番を伏せますが(地番が分かれば誰でも情報開示請求できるので)市では住所としては把握してない場所らしいので。

 

つまり、住居でないところに人が建物を立てて住んでいたんですね。

 

そのへん、法学部でないので細かいところは勘弁してください。

 

歴史の流れについては少しは話せますが、教職を取るために取った法学の単位ですので(滝汗)

 

ざっくりいうと土手は県の土地で県は台風が収まった頃の11月末に草刈りに行くよ!と

 

年に複数回の除草は対応できない!と。(何だと!)

 

他の県の人も覚えておくといいです、県で管理してる河川の土手は責任は県です。

 

空き家に対して住所があれば行政が関与しますが、住居の番地でない場所に建物が立ってる場合、小田原であれば行政ですらスズメバチの巣を勝手に入って駆除してくれません!

 

加藤憲一市長! 聴いてますか? 貴方が市長の市で起きている現状です。

 

奇しくも京大の法学部を卒業(伊東市長は某大学法学部除籍)したのに!?

 

勝手に私有地に小屋を立てて住んでいた場所に(ヤク○がらみか?)スズメバチが営巣してもです。

 

そういえば、熱海のがけ崩れのボスは小田原の一等地に住んでる不動産経営のなんとかって言ったな? 旧給食センターの跡地は新しくできる道の下り口になるとかで地下暴騰が望めるとか望めないとか?  地上げ屋の片棒なんか担いでないで市で矯正介入して草を切ってスズメバチの巣を撤去したらいいでしょう?

 

水路にかかる葛の蔓を除去すればいいでしょう?

 

なにをやってるんですか?

 

因みに自治会からの回答の最期に

 

現行の法律ではできることはほぼありません。と

 

ということでこういう空き家の土地誰?問題が全国で列挙すると思われます。

 

しばらくおとなしくしていたのですが、結局私は色々と文句を言わないといけない宿命にあるようです。

 

予算がないっていう回答をもらう一日前に対岸の蔓の除草(通路面のみ)されてたのが皮肉ですね。

 

あ、因みに除草に使うハンマナイフなどの仕組みは私もわかっています。道具がアレば自分でできます。

 

でも、それじゃ意味がないのです。

 

税金を払っている以上行政に仕事をしてもらわないといけないのです。

 

一般の市民はその窓口がどこかもわからないでとまどっているのですよ

 

ひでえ世の中だ。