高校生の息子の未成年総合口座。
特別徴収を選択しているので、確定申告は不要。
ですが、配当金の源泉所得税の還付申告をしました。
夫分の申告が簡単だったので
マイナンバーカードとスマホがあれば簡単 2回目だし。
還付額は597円
郵送だったら、やらなかったと思います。
基礎控除が48万円なので、それを超えない方は徴収された源泉所得税がまるっと還付になりますよ。
ただし、「収入」「所得」に、配当金額が記載されます。
扶養を外れるのが心配な方、奨学金などで所得制限のある方は、申告しないほうが良い場合もあります。
証券会社ごとに譲渡・配当の申告の有無が選択できます。
複数の会社で売買されている方はそのあたりもうまく分けられているのかも。
あとは、私の分の確定申告のみ。
私が一番ややこしいので、明日がんばります。