自宅で酒は一応できます。

梅酒など公に作って売る事は免許が入りますが、特定の物なら酒に含まずになんとか作る事が可能です。

 

焼酎等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされますが、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。
また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならないこととされています。

1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ
2 ぶどう(やまぶどうを含みます。)
3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

 

つまり焼酎を使って梅酒などを作る場合には、アルコール度数20度以下なら製造行為では無いのです。特定の物で作った酒は作れませんが、オリジナルカクテルだと割り切れば製造行為には当たらないようです。

 

なので、リンゴや梅酒など自分が飲むための工夫ならば、ある程度は大丈夫なようです。

今回は、アルコールを発酵させる工夫を試してみました。

 

 

① 発酵は強力な泡立て器で発酵が促進される。

 

パンでもドラゴンフックを使った一工夫で一気に発酵が進むので、アルコールでもできないかと試してみました。普通に降るよりも明らかに発酵が進んでいる気がしますね。

 

3日ほどで飲み易い味に調節できました。

 

 

②発酵は電子レンジでも促進される

 

500Wの電子レンジに20秒加熱するだけで、パンの発酵が進んで短時間で膨らむようです。

そこで、それをオリジナルカクテルに応用できないかと試してみました。

 

明らかに、まろやかな風味になっています。

発酵する泡が細かくて、飲み易い感じです。

 

酒造法には疎いので、何か問題があったら教えてください。

まあ、証拠は腹の中ですが……。