先日、とある法律事務所のブログで、
「尊厳死の宣言書」
についての記事を読みました。
内容は、母が書いておいてくれていたものとほぼ同じ。
ただ、1つだけ多く書いてあったことがあり、その内容がちょっと驚愕
「経口摂取が不能になれば寿命が尽きたと考え、
経管栄養、中心静脈栄養、末梢静脈輸液は行わないで下さい。
ただし、治療のための一時的な場合は別とします。」
一見、「うんうん。そうだよね」って思ってしまいがちですけど、これってまさに今の母の状態。
確かに私も、母のお見舞いに行く度に思ってました。
「ただ生かされてるだけだよな」
って。。。
だって、右半身は麻痺して動きがきかず、
左半身もそれほど元気に動く訳じゃなく、
会話もできなければ意思疎通もほとんどはかれず、
栄養も点滴と、鼻からの流動食のみ。
こんな生活のどこに幸せがあるんだろう?
それでも生きなきゃいけないのかなって、ずっとそう思ってました。
でも、その記事を読んで、
じゃあ、もし母が書いた「尊厳死の宣言書」の中にその驚愕の内容が書いてあったら?
って考えた時、私は果たして同意できるのかと言えば・・・
即決で「否」ですよね。
だって時々だけど、話しかけると頷いたり笑ったりしてるのに、
「もう口から食事ができる見込みがないなら寿命なので栄養を与えないでください」
なんて絶対に言えない。
ていうか、言ったからって主治医も「はい、わかりました」ってなる訳?
で、ちょっと調べてみたところ、
いきなりバツっと栄養補給を停止したりはNGだけど、(殺す行為に等しいから)
高齢なことを考慮して、少しづつ点滴を減らして行くというのはOKらしい。
なぜなら、栄養を与え続けて死期を迎えるよりも、
少しづつ栄養を減らした状態で迎えた死の方が本人にとって楽に旅立てる、
言うなれば「点滴を減少=死なせてあげる」ということになり、殺すのとは違うということらしい。
それでも、私はその決断すらできないだろうなぁ~。
だって私は、母と同じような状態で6年間も生き続けた叔母を実際に見ているから。
母だって叔母と同じ血が流れている姉妹だもの。
流動食と点滴だけで何年も生き続ける可能性は大。
でも、それでいいと思う。だって遺族年金が出ている間はそれで賄えるんだもの。
この先、笑う事も頷く事もどんどん減るのかも知れないけど、
心臓を止めるタイミングは叔母のように自分で決めてほしい。
もしも私がストップをかけるしたら、それは明らかに母が病に苦しんでいる時だけだわ。
果たして母が「尊厳死の宣言書」を書いた時、
見本文に経口摂取云々が書いてなかったから書かなかっただけなのか、
書いてあったけど母が自分の意思で省いたのかはわからないけれど、
結果的には書いてなくて本当にホッとしました。
長くなりましたが、最後にその法律事務所のブログに書いてあった、
「尊厳死の宣言書」の記載例を参考までに貼っておきますね。
興味がおありの方はご覧くださいませ~
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(参考)
「医療についてのお願い」
医療の発達は目覚ましいものがありますが,私の身体が限界を迎えた時,私は命を永らえることを望みません。自分の寿命を受け入れたいと考えています
そこで、医療に関して次のように希望します。
1 延命治療について
① 私の疾病が現在の医学では不治の状態に陥り、回復不可能,意識不明の場合には、死期を延ばすためだけの延命措置は一切行わないでください。
② しかし、私の苦痛を和らげる処置は最大限に実施してください。そのために、麻薬などの副作用により死亡時期が早まったとしてもかまいません。
2 意識不明や正常な判断力が失われた場合の医療について
① 経口摂取が不能になれば寿命が尽きたと考え、経管栄養、中心静脈栄養、末梢静脈輸液は行わないで下さい。ただし、治療のための一時的な場合は別とします。
② 人工呼吸器が装着された場合、改善の見込みがなければ、取り外して下さい。
③ 人工透析は継続しないで下さい。
人工透析継続中に、意識不明や正常な判断力が失われた場合、改善の見込みがなければ中断して下さい。
3 医師も家族も私の意思に従い、私が人間として尊厳を保った安らかな死を迎えることができるようご配慮ください。
4 私のこの要望を忠実に果たしてくださる方々に深く感謝申し上げます。
そして、その方々が私の要望に従ってされた行為の一切の責任は、私自身にあります。警察、検察の関係者におかれましては、私の家族や医師が私の意思に沿った行動を執ったことにより、これらの者を犯罪捜査や訴追の対象とすることのないよう特にお願いします。
5 この文書は、私の精神が健全な状態にあるときに作成したものであります。
したがって、私の精神が健全な状態にあるときに私自身が撤回しない限り、その効力を持続するものであることを明らかにしておきます。
年 月 日
住所
氏名 ㊞