ウェディングドレス事件 その内容で訴える!? の続きです。

 

完全カスタムメイドのウェディングドレスを注文した花嫁が

 

激太りしてドレスに入らなくなり、

 

でもなぜかサイズの合わないドレス代の返金と

 

損賠賠償を求めて訴えたという無茶苦茶すぎる訴訟。

 

 

 

 

フツーの人がフツーの脳みそで常識で考えると

 

「どう考えても太った花嫁の自己責任でしょ!?」

 

となるんだけど、そうはならないのが法廷というところ。

 

 

 

この裁判、なんと花嫁が勝訴

 

 

 

ドレスメーカーであるキャシーは

 

ドレス代の返金と損害賠償として

 

70万円相当の額をふんだくられたそうだびっくり

 

(しかも弁護士代は別ですよっ!!滝汗

 

 

 

 

 

理由は、ドレス注文の際の契約書に

 

 

「採寸後に体型が変化したことによって

ドレスが合わなくなっても

ドレスメーカーは責任を負いません」

 

 

という一文が明記されていなかったから。

 

 

 

採寸後にデブったり痩せたりしたらサイズが合わなくなるなんて

 

当たり前のことでしょう?という常識は

 

法廷で戦う上では通用しないのです。

 

 

 

 

法廷はあくまでも「法律」に当て込んで違法合法を決める場所。

 

ダニエルの裁判(前記事 身の危険があるから弁護士無料 参照)だって、

 

「どちらが親権を得るのが子供にとって良いか」

 

を常識的に考えれば、どう考えてもダニエル勝利。

 

 

 

でも法廷では「どちらが親としてふさわしいか」ではなく

 

「どちらが法的に権利を得ているか」だけで争うことになるから進展しない。


 

 

 

 

常識とか、論理的に考えてとか、関係ないのです。

 

法律的に見てどうか、だけが焦点。

 

 

 

 

このドレス訴訟において法廷は

 

 

この契約書には、注文者の体型による変化に

責任は負いませんという免責の一文が契約書にない。

つまり、どんな状況であれ花嫁の体に

フィットするドレスを提供するのが

このドレス売買の契約。

 

花嫁が採寸後にどんなにデブろうが激やせしようが

花嫁にフィットするドレスが提供できなかった場合

キャシーの契約違反にあたる

 

 

という判決を出したわけです。

 

法的にはそうかもしれないけど

 

人としてどうなの〜!と吠えても判決は判決。

 

 

 

 

たとえ判決に納得がいかなくても

 

法廷で請求が認められた賠償金を

 

相手に払わなかったらそれこそ犯罪。

 

 

 

おっそろしや訴訟社会、アメリカガクブルガクブル