社会保険料払い過ぎていませんか? | 女性社労士の大学院生&中受ママ生活雑記帳~ママ社労士のバランス・ライフ~

女性社労士の大学院生&中受ママ生活雑記帳~ママ社労士のバランス・ライフ~

横浜にある社労士事務所で女性スタッフ達と労務管理と障害年金に注力しています。ここで働くメンバーは、全員が育児・介護・傷病などと両立しながら働いています。2023年度から特に所長は、開業社労士×子育て×大学院生×中受ママ生活をスタート!

弊所で給与計算業務のご依頼はいただいていない顧問先で実際にあった事例です。


給与明細を確認させていただいた際に、社会保険料(健康保険と厚生年金)の控除額に違和感を感じ、最新年度の保険料額と比べることにしました。


すると・・・


前年度どころか、いったいいつの保険料率をつかっているのだろう?というくらいの差額がありました。


社会保険料は毎年変わる場合があります。

厚生年金においては、平成17年9月以降は毎年9月に、平成29年9月まで引き上げられます。

健康保険においても、毎年3月に見直されます。(平成25年度は24年度の据え置きとなりました。)

年々高くなっている社会保険料。
給与明細の控除額を変更していないとなると、会社負担の割合が不必要に高くなっているということになります。


従業員が多ければ多いほど、従業員の給与から控除されていない分の保険料は、その分、本来の会社負担額より高く負担してしまっています。


社会保険の専門家以外に給与計算を委託されている事業所さまは大丈夫でしょうか?
事業主さまご自身で給与計算をされている場合も大丈夫でしょうか?

もしかしたら、一度確認されることが安心かもしれません。



今日のおやつは、いただいたマカロンです。
自分では普段なかなか買わないので、新鮮でより一層美味しく感じます♪