若者チャレンジ奨励金 | 女性社労士の大学院生&中受ママ生活雑記帳~ママ社労士のバランス・ライフ~

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横浜にある社労士事務所で女性スタッフ達と労務管理と障害年金に注力しています。ここで働くメンバーは、全員が育児・介護・傷病などと両立しながら働いています。2023年度から特に所長は、開業社労士×子育て×大学院生×中受ママ生活をスタート!

若者チャレンジ奨励金のご案内をさせていただきます。

35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)座学(Off-JT)を組み合わせた訓練を実施する事業主の方に奨励金を支給します。



奨励金は以下の2種類となります。

訓練奨励金
 訓練実施期間に訓練受講者1人1月当たり15万円

正社員雇用奨励金
 訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に、1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円(計100万円)



下記の場合に活用できます。

1・正社員としての雇用経験などが少なく職業能力形成機会に恵まれない若者を、新たに有期契約労働者として雇い入れて訓練を実施する場合

2・既に有期契約労働者等として雇用している若者に訓練を実施する場合。



訓練の対象者は・・・

■ 過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員としておおむね3年以上継続して雇用されたことがない者などであって、登録キャリア・コンサルタントにより、若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され、ジョブ・カード(下記参照)の交付を受けた者

■ 訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者など



この奨励金は、平成25年3月18日より訓練計画の受付が開始されます。


多くの事業所で活用されることが予想されます。

平成25年度末までの時限措置となっており、また、


支給額が予算額に達する見込みとなった時点で、申請の受付は中止されますので、早めのご申請をお勧めします。


(参考リンク)
厚生労働省
「若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/challenge/