裁判員制度が、2009年5月までに実施される。重大犯罪の刑事裁判に私たちが参加し、罪の有無と罰の内容を裁判官と共に決めるという、非常に大きな改革である。

し かし、これほど大きな改革でありながら、世間ではなかなか積極的な議論の対象にならない。そういう制度ができることをなんとなく知ってはいても、「ホント にやるのか」「自分たち素人に裁判なんてできるわけない」くらいの認識である人がまだ大半というのが、実際のところではないか。

今年 (2006年)年2月に実施された内閣府による「裁判員制度に関する世論調査」の結果のうち、「裁判官として刑事裁判に参加したいか」との主旨の質問に対 し、『参加したい』は25.6%(『参加したい』4.4%+『参加してもよい』21.2%)に対して、『参加したくない』という回答は70.0%(『あま り参加したくない』34.9%+『参加したくない』35.1%)であった。
「やりたくない」人が、実に7割。この裁判員制度についての興味や問題意識は、やはり高いとは到底言えない。

そんな雰囲気を汲んでか、法科大学院生でさえ、この制度については懐疑的な人も多いように見受けられる。先日クラスで行われた裁判員制度についての討論では、40数名のクラスのうち積極肯定派は、自分を含めわずか7人であった。
ここまで国民が消極的な意識しかもっていない裁判員という制度は、本当に必要なのか。必要とすれば、なぜなのか。先日の討論を通じて自分が考えたことを書いてみたい。

そ もそも、このような大改革であるにもかかわらず、法案が成立する前に一般的な世間で議論になることもほとんどなく、選挙の争点になったこともなかったよう に思う。私たちからすると、「いきなりそんなことやれと言われても・・・」という気持ちが、どうしても先に立ってしまう。ここから、まだ国民はそのような 制度を受け入れるには未熟であり、それを押し付けてもうまくいくはずがないという主旨の反対意見も出る。

だが裁判、特に刑事裁判について 考えてみると、普段から自分が犯罪の被害者、ことによったら加害者になるかもしれないという意識を持って生活している人など、まずいないだろう。さらにそ の先の裁判という手続の中身にまで思い及ぶ人は、皆無に違いない。だから、税や保険、地元での選挙など、自分の生活との関係を意識しやすい立法・行政に比 べて、司法というものには関心が薄くなるのは仕方がないところがある。そうすると、もし裁判員制度が本当に必要なものであるなら、それは国民の自発的要求 を待っていればよいというものではなく、司法の側から提供し、その意味を国民へ訴えなくてはいけないものだと私は思う。

では、裁判員制度は本当に必要なのか。

先 に書いたとおり、自分が被告として、または被害者として、法廷に立つことなど誰も普段は想像もしないだろう。しかし、裁判員として参加する裁判において は、私たちは罪を犯したとされる者を目の前にし、その言い分を聞き、また被害者やその家族の切実な訴えの肉声を直に聞く。他人事だと思っていた重大な犯罪 が、現実に日々起こっているということを、目の前ではっきりと知るだろう。そして、その加害者をいかに処罰すべきかを思い悩むという経験を通じて、刑事事 件に関して、間違いなくそれまでとは全く異なった現実的感触を得ることができるであろう。
文字情報に置き換えた経験を摂取しながら「自分」についての意識ばかり肥大する今の日本において、裁判員制度は広く、私たちと社会の関わりについての意識を変える可能性さえ持っているように思われる。

そ のような教育・啓蒙目的とも言うべきようなものを制度意義とすることは、「司法改革」という点から見れば筋違いである、という考えもある。しかし、上で述 べたような経験がやがて社会へ蓄積され、受け継がれてゆくとしたら、裁判員制度にはそれだけで十分すぎるほどの意味があるのではないか。この制度によって 改革すべきは、手続や実際の裁判結果の妥当性というよりも、まさに私たちの参加意識そのものであると思う。

「素人に裁判など無理」とい う、もっともな批判もあろう。現に、上記内閣府の調査において、刑事裁判に参加したくないと思う理由について、『有罪・無罪などの判断が難しそうだから』 という回答(複数選択可)が46.5%あったという。確かに、人を裁くことが簡単であるはずはない。

しかし、なぜ犯罪を罰するのかといえ ば、そのような罪を犯す者は罰せられるべきだという、私たちの社会からの要請があるからである。法律は、人間の活動と無関係に存在する数学的真理ではな い。社会が罰すべきだという行為を罰するために法律が定められたのであって、その逆ではない。ゆえに、その社会の構成員である私たちは自らの倫理感覚に自 信を持って裁判員の務めを果たせばよいのであり、それで足りるはずである。事実認定の細かい技術的な部分は裁判官の助けを借りて、法律の素人であっても十 分に妥当な結論を引き出せると、私は思う。

また、日本の誇る「精密司法」の伝統に裁判員制度は似つかわしくないという意見もある。その精 密司法の意味はというと、起訴段階で検察が裁判と同レベルの基準でスクリーニングをかけるということである。つまり現在の日本では、検察が「有罪」と判断 して起訴すれば裁判でもほぼ100%有罪となる。そして裁判官は、検察官によって緻密に組み上げた「物語」である被疑者の調書を、まず任意性ありと見なし てさばいてゆくのである。「51%ルール(有罪の見込みが半々より1%でも多ければ起訴する)」のアメリカ等と比べれば、その精密さは比類ない。

し かし思えば、仕組みとしてその過程の公正さを保障する制度があるわけではない。日本の司法制度は信頼に足るシステムであるかもしれない。しかし行過ぎた信 頼が「無関心」となることは危険である。公平な裁判を受ける権利は、当然に与えられたものではない。ほんの数十年前には、特別高等警察によって捕えられ、 裁判を受けることも能わず獄中で拷問を受ける恐怖が現実に存在したことを、私たちは忘れるべきではない。それは数世紀も前のことなどではないのだから。極 論すれば、日本の民主化は敗戦によってかろうじて達成されたに過ぎない。
権利やそれを定める法律は、物理法則のように普遍的なものではなく、絶えずそれを保持する努力が必要である。今がよいからそれでよい、というわけでは決してない。

裁 判員制度は、法科大学院制度や被疑者への国選弁護人制度の創設等の一連の司法制度改革の大きな柱の一つとして実施される。言うまでもなく、戦後の司法制度 が経験する最も大きな改革であり、これほどラディカルな大改革が一気に行われるということに、私自身が驚いてしまうほどである。このような機会はもう、そ うはあるまい。
私は裁判員制度について、それが唯一であると断言することなどできないが、司法を自分たちの手に引き寄せるための素晴らしい手段であり、チャンスであると思う。

現状では、その制度がもたらす積極面の議論があまりに乏しい。制度をバックアップするための細かい仕組みについては無論山ほど課題はあるだろうが、まず何より、制度の根本的意義をもっと国民に発信する必要があると思う。
私たちは今、裁判員として拘束される時間や守秘義務等の瑣末の議論にとらわれるのではなく、その新しい負担を引き受ける先で得るものをこそ、もっと考えてみるべきではないだろうか。


僕の奥さんはピアノを弾く。出張ピアノ講師をしたり、時々近くのライヴハウスに出たりもしている。夜、彼女は電子ピアノで練習する。僕の勉強机も同じ部屋 に置いてあるので、よくそこで、彼女はピアノを弾き、僕は勉強する。ヘッドフォンをしての練習だが、静かにしていると僕もヘッドフォンから洩れてくる音 で、何をどんなふうに弾いているのかがおよそは分かる。

少し前、彼女はライヴで弾くためにシベリウスの「樅(もみ)の木」という小品を練 習していた。僕はシベリウスの音楽がとても好きだが、それは主に交響曲や管弦楽作品であって、「樅の木」や、同様のピアノ小品があるのは知っていても、積 極的にそれらを聴くことはそれまでほとんどなかった。

シベリウスは生涯に7曲の番号が付いた交響曲を書いたが、およそ第3番以降、作風は 次第に内省的になっていった。用いる管弦楽の編成は小さくなり、管弦楽法は細やかで室内楽的になった。動機は簡素でさりげないものになり、巧妙に変形され て全体を統一する。その傾向は突き詰められ、ついに最後の第7番では、楽章は溶け合って単一楽章となり、主題は単純なハ長調の音階にまで還元されてしま う。

その第7番を発表した数年後から、シベリウスの作品を発表する機会は極端に少なくなり、創作活動はほとんど途絶えたまま、亡くなるま での約30年間を過ごした。「創作力の枯渇」や、「著名になったことによる生活の安定」が理由として言われることもあるが、その本当の理由は、よく分かっ ていない。

「樅の木」は、とてもロマンチックな旋律を持つ愛らしい小品である。その感傷的な雰囲気は、ほとんど通俗すれすれと言ってよい ほど。作曲家が、新しい表現やその手段を開拓しようという意図を持って書いたという性格のものではない。でも実は、シベリウスはこうしたピアノ小品を約 100曲も書いている。作品数で言えば、これはシベリウスの全作品の4分の1にもあたるという。
交響曲作家としてのシベリウスは強すぎる自己批判 に悩まされ、それをくぐり抜けて世に出た後期の交響曲は、どれも鉱物の結晶を思わせるような完璧さをそなえた作品。だから、セシル・グレイが「一つの無駄 な音符もない」と評したという交響曲第4番の少し後に書かれた、この「樅の木」のあまりに率直な感傷、構えの無さには、意外な感じを受けてしまう。

そ の多くは生活のためとはいえ、こうした性格の作品を書いては落として行ったシベリウスにとって、あのような交響曲を書き続けるということは、もしかすると 想像以上に苦しい作業だったのではないか。シベリウスは世界中から寄せられる8番目の交響曲への期待に対して、「作曲は順調に進んでいます」と言い続けた という。ヘッドフォンから洩れてくる彼女の「樅の木」の音を聴くと、シベリウス晩年の空白の意味が、少し分かるような気がする。


井上直幸というピアニストが亡くなって、もう2年と少しが過ぎた。2003年の4月、まだ63歳の時のことで、病気だった。若い頃に講師を務めたNHKの 教育番組「ピアノのおけいこ」や、音楽書としては例外的と言ってよいほどの版を重ねた「ピアノ奏法」で、かなり広く知られた人だった。ただ、壮年以降、演 奏家としては、音楽界の中央で活躍していたとはやはり言えなかったのではないか。その演奏は、知る人ぞ知る、というものだった。
それでも、井上直幸が亡くなったとき、とても多くの人が本当に悲しい気持ちになり、その急逝を悼んだ。

井 上直幸は亡くなる直前に、遠方に出向くことは困難だったため、自宅のピアノを使って小品集を録音した。そのCDは、ドビュッシーの「子供の領分」の一曲か ら取られて「象さんの子守歌」と題された。「子供に聞かせてあげられる作品集を」という本人の意向で、バッハやモーツァルト、ドビュッシー他の、子供が弾 く(または聴く)ための作品が選ばれていた。

前職で、僕はそのCDの製作過程の最後の方に、少しだけ加わる機会を得た。編集の終わったそ の音源のDATを、残業でもうかなり遅い夜、僕は会社のステレオで初めて聴いたのだった。そしてそれは、僕がそれまでに接したことのないような演奏だっ た。ある演奏家が遺した最後の録音ということによる、避けられない先入観への注意を自分に喚起してもなお、明らかに、その演奏は特別なものだった。

ア ルバムの12曲目には、バッハの「ト長調のメヌエット」(BWV Ahn.114)が置かれている。「タンタラララターラッタ」という旋律で始まる、あの有名なメヌエットである。技術としては何も難しい曲ではない。僕は 数年前にピアノを少し習ったことがあって、その時初めに弾いたのがこの曲だったくらいなのだから。なのに、その井上直幸の演奏では、その曲は僕が見たこと もない表情をしていた。

CDが発売された後、その演奏についての批評では、「病を感じさせない、暖かく人間味あふれた演奏」を称賛する内 容が多かったように思う。そのとおりとも思う。ただ僕自身は、ポツリポツリと小さな声で語られるそのバッハを聴いて、やはり寂しく、悲しい気持ちになるの を抑えられなかった。
音よりも、音の間とその背後の空白の方が大きく感じられ、弱音はその空白に消えてしまうのではと思われるほど繊細であった。 何も語らないまま通り過ぎてしまう音は一つとしてなかった。それらの作品の在り方としては想像したことさえないような演奏だったが、とても美しかった。

僕 はこの録音を聴くと、演奏という行為によってどれほどのことができるのか、音楽というものがどんなに大きな力を持っているものなのかを、改めて知る思いが する。今日では、音楽が個性を修飾する付属品のように扱われることも多い(そこでは音楽そのものよりも、「誰が」ということが重要になるだろう)。その中 で、ある演奏家が一生をかけて鍛錬し、彫琢したものが、締めくくりとしてこのような演奏に正しく結実したことに、僕は感動するし、心から尊敬の念を抱くの である。その演奏は、井上直幸そのものであり、本物の音楽であることに、何の能書きも身振りも必要としていない。

遠山一行は著書の中で、 ポリーニやブレンデルについて、彼らを優れた芸術家であると認めながら、その芸術がはたして「幸福な芸術」と呼べるかどうか、という疑問を書いている。そ の意味するところを僕が正しく理解している自信などないが、僕は井上直幸の演奏は、「幸福な芸術」と呼べるものであったと思う。それ以外の言葉は思いつか ないのである。

井上直幸は演奏会でピアノを弾くとき、演奏の間も、いつもニコニコしていた。聴くほうも、幸せな気持ちになって帰ることができた。少なくとも、何も受け取ることなく帰路につくということはなかったはずである。
井上直幸は本当の芸術家だった。
井上さんのバッハやモーツァルトを、もっと聴いていたかった。