以前に、離婚自体は既に成立している場合で、離婚に伴う財産的給付の部分についてだけ即決和解をすることができるかという記事を書きました。
結論としては、できました!
ただ、書記官からの指示で、相手方(夫)が退職した歳の退職金の分与についてや、養育費として子が大学に進学した場合の学資の支払いについての合意等は、将来において確定しない要素が大きいとして、「~を支払う義務があることを確認する」といういわゆる確認条項に形に修正しました。なのでこの点は、相手が義務を履行しなかったからといって直ちに執行というわけにはいかないようです。
でもこれはきっと公正証書でも同じでしょうね。
即決和解のメリットは、公正証書と比べると費用が安く済む(2000円プラス切手代)、デメリットは、簡裁が混んでいると期日が設定されるのがだいぶ先になることがある、という点でしょうか。
公正証書作成の費用の負担のことで相手とまた揉めそうな場合など、選択肢として持っておいてよいと思いました。