これまでの弁論内容(本日NECセミコン重層偽装請負訴訟第4回口頭弁論) | NECセミコン重層偽装請負訴訟のブログ

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第1回口頭弁論

 第1回口頭弁論は2010年6月9日()13時30分から熊本地方裁判所民事第2部で開かれ、被告欠席の中で原告弁護団事務局長の久保田紗和弁護士と柳瀬強原告団長が意見陳述をした。



NECセミコン重層偽装請負訴訟のブログ-2010年4月6日提訴行動




労働法は労働者保護のためにあり、

雇用のあり方は直接雇用が大原則である。

 久保田弁護士は、「大企業による雇用破壊として、偽装請負が行政による指導がなされても、企業が直接雇用を拒否することが多い、そのため全国各地で訴訟が絶えない。」「直接雇用が労働における大原則であり、労働者派遣法が合法化されたとしても、直接雇用の原則に照らせば、派遣は違法評価を免れない。直接雇用の原則に常に回帰すべきであり、偽装請負に関する紛争は、労働者保護のために、直接雇用の原則に則り解決すべきである。」と意見陳述した。



元の職場に戻りたい

 柳瀬原告団長は、「NECセミコン正社員と同じ制服を着て、NECセミコンの指示を受けながら働いてきた。」「NECの一員として働いているという気持ちでいた。」「昨年12月で失業絵保険の給付も終わり、今は十分な収入がない。10年以上も一生懸命頑張ってきた仕事に戻ることが今の状況を解決する唯一の方法」「元の職場に戻りたい」と訴えた。

第2回口頭弁論

 第2回口頭弁論は2010年7月21日()15時から開かれ、弁護団から中島潤史弁護士と原告から柴田勝之が意見陳述をした。今回は北九州から電機労働者懇談会と福岡のテレビ西日本を相手に正社員化を求めて裁判でたたかっている宮崎幸二さんも駆けつけ、90名を超える支援者で傍聴は抽選となった。



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職安法44条違反、労基法6条違反

 中島弁護士は、被告日本通運が行った労働者供給について、「NECセミコンの構内物流の業務をNECロジスティクスから業務委託という形式で請け負い、その業務を㈲人吉急便に請け負わせる契約をしていた。」そのうえで「自らが雇用していない労働者を供給した」もので、職業安定法44条で禁止されている労働者供給事業であることは明白であり、熊本労働局も認定し、日本通運も認めている。

しかも「日本通運は労働者を供給し続けただけで業務委託料という形式で報酬を受け取り、その報酬の一部を抜き取り㈲人吉急便に支払われている。このような中間搾取は労働基準法6条で禁止されおり、日本通運が職安法44条と労基法6条のいずれにも違反しており、強い違法性が認められる。」と陳述した。



紙切れ一枚で差別されてたまるか

 原告柴田勝之の意見陳述は、「配属先はNECセミコン生産管理チーム。与えられた入門証・制服はNECのロゴ入り」「NECロジステックス社員から新入社員教育を受けた。」「仕事の内容は主に、材料や半導体製品の搬入搬出とその管理。仕事の指示はNECセミコンやNECロジから日常的に受けていた。重要な指示は引き継ぎ書に記入。各人に与えられていたスタンプにはNECロジの刻印入りであった。」「労働の実態はNECセミコン正社員とかわらなかった。」「紙切れ一枚の契約書があれば、後は何でも許されるのか。私たちは人間です。紙切れ一枚で差別されてたまるかという悔しさでいっぱいです。」と訴えた。






第3回口頭弁論

 第3回口頭弁論は9月27日()14時から、弁護団から小野寺信勝弁護士と原告から松永政憲副団長が意見陳述を行った。

本件は松下PDP最高裁判決の射程外

 意見陳述で小野寺弁護士は、被告が準備書面で松下PDP事件の最高裁判決を前提にして反論してきていることに対し、松下PDP最高裁判決は「形式的理由だけから派遣労働者を切り捨てた判決、派遣労働者の実態とあまりらも乖離した判断で極めて不当な判決」としたうえで、「しかしながら、本件は、松下PDP事件とは本質的に異なる多重偽装請負事案であり、最高裁判決の射程外の事案である」こと、「被告らのそれぞれの業務委託契約に基づいた職業安定法44条に違反する『労働者供給』であり、中間搾取を禁止した労働基準法6条違反の違反性の高い事件である」と陳述した。



突然の解雇、なぜ私が

 原告松永政憲は意見陳述で「私は、1984年から2002年までの18年間、旧NEC熊本錦工場で正社員として働いていた。リストラで整理された後地元での仕事先もなく、2004年9月からNECセミコンとなった錦工場に請負労働者として入った。」「年収は正社員のときの半分にもなりません。ボーナスの支給も昇給もありません。」「解雇された時はリーダーでした。在職中に定休日以外に休んだのは1回だけです。」「なぜ自分が解雇されなければならないのか、納得できない。」と訴えた。



次回期日は12月13日()15時~

裁判所前集会14時15分~、傍聴券配布14時40分~