今朝の日経新聞に、表題のような記事が載っていました。
相続不動産、評価法争う: 日本経済新聞 (nikkei.com)
昨晩、相続に関して書きましたが、偶然にもタイムリーにこの記事がでていました。 相続税の思惑 | クマさんの大家業成長日記 (ameblo.jp)
こんな裁判が起きていたのですね。
勉強不足でした。
昨日のブログも私の理解を書いただけで、正しくはないのかもしれませんが、忘備録としています。
こうやって、何かまとめてみるとすごく整理できますし、あとで書いたことで、その理解が正しいのか、誤解があるのかがよくわかります。
さて、この記事では、相続税対策として、マンション2棟を相続したが、購入時の借金(約14憶円)と、この路線価をベースにした相続税評価(約3.3億円)などから、相続税がゼロとした関東の人に対して、国税が、不動産鑑定での評価をしたら、3.3億円ではなくやはり約13億円ということで約3億円の追徴課税したことに対しての裁判です。
路線価では、評価額が借金より大きく下回ったので、課税されないという判断をして対応したのに、不動産鑑定では、ほぼ借金と同じぐらいの価値があるということで、借金分との乖離分のマイナスがあまりなく、相続税が発生したということですね。
先回のブログでの
相続税の思惑 | クマさんの大家業成長日記 (ameblo.jp)
大きなマンションを購入したケースに近いです。
なので、この裁判の行方は今後の自分自身の対応も影響するのですが、まあ、当然、ここまで資産はありませんので、気にすることはないのかもしれません。(苦笑)
1審、2審とも、国税の内容を指示しているようですが、最高裁で弁論を開くことになったので、今後もこの行方を気にしていきますが、忘れているかも。。。。
また、気になったことがあれば、書きますね。