家畜伝染病予防法改正について
多くの皆様にご協力をいただき、
心から感謝申し上げます
「家畜」という、最後は消える命に対して
日々、愛情を持って寄り添う農家さんと
それを支える消費者としての私たち
同じ「命」として家畜動物たちに
想いを馳せる機会になりました
NDNでは以下のパブリックコメントを提出いたしました
1—9 放牧制限の準備について
3-28 大臣指定地域では放牧場、パドック等における舎外飼養を中止すること
<意見>
1—9 削除を求めます
3-28 削除を求めます
1—9 放牧制限の準備について
3-28 大臣指定地域では放牧場、
<意見>
1—9 削除を求めます
3-28 削除を求めます
理由1、就業の自由の侵害
放牧畜産は畜産業の1つのジャンルです。今、
理由2、科学的な根拠がない
放牧養豚からの感染はなく科学的な根拠はないにも関わらず、
理由3、感染防御の別の形もある
「徹底した消毒と外部との隔離」によって感染防御をしようとしています。しかし、ウイルスを完全に排除できないことは歴史と科学的な見地から明らかで、どう共存するかが人類の課題です。人間でも言えるように適度な運動と太陽の光を浴びること、本能を満たした環境で飼育することでストレスから開放され、自己免疫を高めることは、別の形での感染防御の武器でもあります。抗生剤に頼らない、過度な消毒に頼らず動物本来の生きる力を利用したの放牧畜産の価値を、違う視点から考えていただきたい。
「徹底した消毒と外部との隔離」
理由4、消費者の権利
私たち消費者は家畜ができるだけ動物らしく生き生きと過ごすアニマルウェルフェアフードを安心安全な食品として選択する権利があります。これを奪うことは、消費者の食の自由への侵害と考えます。放牧飼育の畜産品に価値を求めている消費者がいることを忘れないでいただきたいのです。国内に求められないとなると海外に依存するしかなくなってしまいます。
私たち消費者は家畜ができるだけ動物らしく生き生きと過ごすアニ
理由5、法律のあり方
どのような方法も模索できない結果としての禁止でない限り、どうしたら既存の形態を維持できるかを考えることが国の役割だと思います。国の安全を守りたいという気持ちはわかりますが、そこを履き違えると未来の日本に負の財産、取り返しのつかないことになると気づいていただきたい。
1ー11愛玩動物の飼養禁止について
<意見>
1、愛玩動物の飼養を禁止とせずに努力義務とすること
2、使役動物はこれに含めず、共通感染症の観点から畜種によって飼養できない動物を提示する。(必要であれば飼養動物を申告制とする)
3、動物愛護法との整合性を図ること
どのような方法も模索できない結果としての禁止でない限り、
1ー11愛玩動物の飼養禁止について
<意見>
1、愛玩動物の飼養を禁止とせずに努力義務とすること
2、使役動物はこれに含めず、
3、動物愛護法との整合性を図ること
理由1、人と動物は共同体として役割を果たしています。イノシシやサルの追い払いには使役犬という存在があります。牛や羊を追う使役犬もいます。一律の禁止は長年培ってきた農業の知恵を捨てることになり、農業における別の観点からのメリットを無視しています。共通感染症対策として、例えば豚舎での猫の飼養は禁止するなど、何がだめで何が良いのか(許されるのか)を決めるべきと思います。
理由2、野良猫はどこにでもいます。野良猫も「愛護動物」と定義されており、動物愛護法によって自活できている場合は駆除しないことが前提となっています。動物愛護センターでは引き取りを拒否できます。これを別の場所に移動することは飼い猫にしない限りは「遺棄」となります。 今回の改正では衛生管理区域外に移動することと書いてありますが、移動する場所がないにも関わらずこれを規定することは違法行為を認めることになります。
理由2、野良猫はどこにでもいます。野良猫も「愛護動物」
理由3、よって、今回の改正では使役動物を除いた愛玩動物については飼育しないことを努力義務とし、動物愛護行政と連携して野良猫の減少に努めることが妥当と考えます。
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