みなさまに、重ねてのお願いになります
今回は野良猫問題に関心のある方もご一読ください
そして、お一人でも多くの方に、
パブリックコメントへのご協力をお願いしたいのです
家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令案の意見・情報の募集について
今回は野良猫問題に関心のある方もご一読ください
そして、お一人でも多くの方に、
パブリックコメントへのご協力をお願いしたいのです
家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令案の意見・
「家畜伝染病予防法」
耳慣れない法律の改正ですが、
身近な愛玩動物についても
問題があることをご説明したいと思います
*******
(衛生管理区域とは畜舎および周辺の施設も含まれます)
1、地域猫も不可能、
野良猫が侵入している場合も含まれます
では、猫はどうなるのでしょうか?
①飼い猫にする
②動物愛護センターなどに持ち込む
③別の場所に移動する
現在、動物愛護法では
自活できている野良猫は保健所やセンターでの
引き取りが拒否できるようになっています
今回の法改正では、
農家さんへの「罰則規定」になるため
猫の行き場がなくなってしまう恐れがあります
耳慣れない法律の改正ですが、
身近な愛玩動物についても
問題があることをご説明したいと思います
*******
今後、家畜を飼養している全ての農家で、
「衛生管理区域内」で犬や猫が飼育できなくなります
これには番犬、地域猫、野良猫も含まれます今後、家畜を飼養している全ての農家で、
「衛生管理区域内」で犬や猫が飼育できなくなります
*******
(衛生管理区域とは畜舎および周辺の施設も含まれます)
これには2つ問題があります
1、地域猫も不可能、
野良猫が侵入している場合も含まれます
では、猫はどうなるのでしょうか?
①飼い猫にする
②動物愛護センターなどに持ち込む
③別の場所に移動する
現在、動物愛護法では
自活できている野良猫は保健所やセンターでの
引き取りが拒否できるようになっています
これを別の場所に移動すれば
「遺棄」となる恐れがあります
野良猫はいない方が良いに決まっています
野良猫はいない方が良いに決まっています
それでも解決できない問題だからこそ、
私たちは、長年、取り組んでいるのです
今回の法改正では、
農家さんへの「罰則規定」になるため
猫の行き場がなくなってしまう恐れがあります
2、番犬も飼養できなくなります
イノシシやサルの追い払いには
使役犬という存在があります
牛や羊を追う使役犬もいます
過疎化が進み、
温暖化が進み、
野生動物との距離が近づいています
畜産というのは
都会の真ん中でできることではありません
住宅街から距離を置くことで
騒音や臭いの対策をとりながら
農業を営んでいるのが現状です
改めて、
Iー11愛玩動物の飼養禁止について
考えをまとめます
●愛玩動物の飼養禁止を努力義務とする
●使役動物はこれに含めず、
イノシシやサルの追い払いには
使役犬という存在があります
牛や羊を追う使役犬もいます
過疎化が進み、
温暖化が進み、
野生動物との距離が近づいています
都会の真ん中でできることではありません
住宅街から距離を置くことで
騒音や臭いの対策をとりながら
農業を営んでいるのが現状です
長年培ってきた農業の知恵を捨てて
人と家畜だけしか存在しないのは
もはや「コンクリートで固められた空間の中」
だけになるのかもしれません人と家畜だけしか存在しないのは
もはや「コンクリートで固められた空間の中」
改めて、
Iー11愛玩動物の飼養禁止について
考えをまとめます
●愛玩動物の飼養禁止を努力義務とする
●使役動物はこれに含めず、
共通感染症等の観点から畜種によって
飼養できない動物を提示する
(更に必要であれば飼養動物を届出制とする)
●野良猫を移動することは「遺棄」となる恐れがあり、
不妊去勢手術を施し1代限りとするなどして
動物愛護法との整合性を図ること
期限は6月11日です。フォームは簡単です!
どうぞご協力をお願いいたします。
I—9 放牧制限の準備について
(対象:豚、いのしし、牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)
Ⅲ-28 大臣指定地域では放牧場、パドック等における舎外飼養を中止
(対象:豚、いのしし)
Iー11愛玩動物の飼養禁止
(対象:豚、いのしし、牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、鷄その他の家禽、)
どうぞご協力をお願いいたします。
I—9 放牧制限の準備について
(対象:豚、いのしし、牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)
Ⅲ-28 大臣指定地域では放牧場、パドック等における舎外飼養を中止
(対象:豚、いのしし)
Iー11愛玩動物の飼養禁止
(対象:豚、いのしし、牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、
家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令案の意見・情報の募集について
*今、フォームから送れないという問い合わせが増えています。
何度かトライしていただくか、郵送、ファックスもできます。
どうぞよろしくお願いいたします。
(2)郵送の場合
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省消費・安全局動物衛生課総務班
(3)FAXの場合 FAX番号:03-3502-3385 農林水産省消費・安全局動物衛生課総務班
何度かトライしていただくか、郵送、ファックスもできます。
どうぞよろしくお願いいたします。
(2)郵送の場合
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省消費・安全局動物衛生課総務班
(3)FAXの場合 FAX番号:03-3502-3385 農林水産省消費・安全局動物衛生課総務班