みなさまに、重ねてのお願いになります

今回は野良猫問題に関心のある方もご一読ください


そして、お一人でも多くの方に、
パブリックコメントへのご協力をお願いしたいのです

家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令案の意見・情報の募集について


「家畜伝染病予防法」

耳慣れない法律の改正ですが、
身近な愛玩動物についても

問題があることをご説明したいと思います

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今後、家畜を飼養している全ての農家で、
「衛生管理区域内」で犬や猫が飼育できなくなります
これには番犬、地域猫、野良猫も含まれます
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(衛生管理区域とは畜舎および周辺の施設も含まれます)


これには2つ問題があります

1、地域猫も不可能、
  野良猫が侵入している場合も含まれます

  では、猫はどうなるのでしょうか?

  ①飼い猫にする

  ②動物愛護センターなどに持ち込む

  ③別の場所に移動する



  現在、動物愛護法では
 自活できている野良猫は保健所やセンターでの
 引き取りが拒否できるようになっています

 これを別の場所に移動すれば
 「遺棄」となる恐れがあります


 野良猫はいない方が良いに決まっています
 それでも解決できない問題だからこそ、
 私たちは、長年、取り組んでいるのです

  今回の法改正では、
  農家さんへの「罰則規定」になるため
  猫の行き場がなくなってしまう恐れがあります




2、番犬も飼養できなくなります


 イノシシやサルの追い払いには
 使役犬という存在があります
 牛や羊を追う使役犬もいます


 過疎化が進み、
 温暖化が進み、
 野生動物との距離が近づいています

 畜産というのは

 都会の真ん中でできることではありません
 
 住宅街から距離を置くことで
 騒音や臭いの対策をとりながら
 農業を営んでいるのが現状です



 長年培ってきた農業の知恵を捨てて
 人と家畜だけしか存在しないのは
 もはや「コンクリートで固められた空間の中」
 だけになるのかもしれません


改めて、
Iー11愛玩動物の飼養禁止について
考えをまとめます


●愛玩動物の飼養禁止を努力義務とする

●使役動物はこれに含めず、
 共通感染症等の観点から畜種によって
 飼養できない動物を提示する
 (更に必要であれば飼養動物を届出制とする)

●野良猫を移動することは「遺棄」となる恐れがあり、
 不妊去勢手術を施し1代限りとするなどして
 動物愛護法との整合性を図ること



期限は6月11日です。フォームは簡単です!
どうぞご協力をお願いいたします。

I—9  放牧制限の準備について
(対象:豚、いのしし、牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)

Ⅲ-28 大臣指定地域では放牧場、パドック等における舎外飼養を中止
(対象:豚、いのしし)

Iー11愛玩動物の飼養禁止
(対象:豚、いのしし、牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、鷄その他の家禽、)


家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令案の意見・情報の募集について

*今、フォームから送れないという問い合わせが増えています。
何度かトライしていただくか、郵送、ファックスもできます。
どうぞよろしくお願いいたします。

(2)郵送の場合
100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省消費・安全局動物衛生課総務班
(3)FAXの場合 FAX番号:03-3502-3385 農林水産省消費・安全局動物衛生課総務班