みなさまにお願いがあります

「家畜伝染病予防法改正」について、
広く国民に意見を求めるパブリックコメントが
始まっており、誰でも意見を出すことができます
ここで、意見提出のご協力をお願いしたいのです
(締め切りは6月11日です)

家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令案



まず・・・「家畜伝染病予防法改正」って何?
と思われる方が多いと思います

「豚熱(いわゆる豚コレラ)」によって
多くの豚が処分されたニュースをご覧になったと思います
ワクチンがないアフリカ豚熱の予防のために
国では様々な防疫の見直しが行われており、
今後、国が指定した場所では
放牧畜産ができなくなる改正が進められています

また、豚だけでなく、
放牧により牛、羊、山羊などを飼養している
全ての農家では放牧ができなくなる可能性を考えて
準備を始めなさいということになります


では、放牧って「汚いもの」「危険なもの」でしょうか?


そうではないことを、
私たち消費者はよく理解しています

今、自然な放牧スタイルの農業に、
徐々に社会の関心が集まっています
衰退傾向にある畜産において
「放牧」は未来の可能性とも言えます


家畜ができるだけ動物らしく生き生きと過ごす
アニマルウェルフェアフードを
安心安全な食品として選択する権利もあります

今回の問題は農家さんだけの問題ではなく、
より安全な、付加価値のある畜産品を求める
消費者にとっても大切な問題なのです

また、 今回の改正は「徹底した消毒と外部との隔離」
によって感染防御をしようとしています

しかし、人間でも言えるように適度な運動と
太陽の光を浴びること、
本能を満たした環境でストレスから開放され、
自己免疫を高めることが感染防御の最大の武器でもあります
抗生剤に頼らない健康で丈夫な
放牧畜産を否定することは矛盾しているのです


「放牧畜産」を排除するのではなく、
「どうやったら守れるか」
国にはその知恵を絞って欲しいのです


そして、日頃犬や猫を扱うNDNとして、
もう一つ危機感を持っていることがあります


今後、養鶏を含む全ての畜産農家さんで
番犬、地域猫、野良猫を含む愛玩動物の
衛生管理区域内での飼育が禁止となります


長い年月、人と動物は共同体として役割を果たしており、
家畜以外を全て排除するのは机上の空論です

例えば、「農業」と「ネズミ」は切り離せない関係にあり、
多くの農家がネズミ対策に猫を飼っています
猫は使役動物として農家の役に立っています

イノシシ対策に犬も飼っています


野良猫も愛護動物ですから殺処分、駆除の対象とはなりません
かといって、新たな飼育場所を設けられるかというと、
現状、不可能です

当会でも年間何件もの野良猫相談が農家からありますが、
個人で解決できる事例は少なく、TNR(手術をして
それ以上増えないようにしてから現場に戻す)や、
子猫の保護など1つ1つ大変苦労して解決しているのが実情です

動物愛護法改正によって自活できている野良猫は
愛護センターでの収容を拒否できるようになっており、
行き場のない猫を、行き先もないまま排除することは大いに問題です

一見、感染防御としては愛玩動物の飼養禁止は
妥当なことのように見えるかもしれませんが、
自然とともに長年歩んできた農業の形を、
人と家畜だけの繋がりでしか考えない非現実的な改正だと、
気づいていただきたいのです


期限は6月11日です。フォームは簡単です!
どうぞご協力をお願いいたします。

I—9  放牧制限の準備について
(対象:豚、いのしし、牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)

Ⅲ-28 大臣指定地域では放牧場、パドック等における舎外飼養を中止
(対象:豚、いのしし)

Iー11愛玩動物の飼養禁止
(対象:豚、いのしし、牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、鷄その他の家禽、)


家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令案の意見・情報の募集について