以前、行政書士会によるADR(裁判外紛争解 決手段)の紹介をしましたが、6月から司法書士会でも似たようなサービスが始まったので紹介します。

ADRと違うのは、<少額のお金に関するトラブル>を裁判によらずに解決するためのサービスです。
例:
飼っている犬猫が隣家を荒らして損害として 10万円を請求された、
散歩の途中で飼い犬が他人を咬んで慰謝料、 治療費20万を請求された 等・・・
お金に関する第3者とのトラブルを、中立的な立場で担当の司法書士さんが解決に向けてお手伝いしてくれるサービスです。


トラブルがないのは1番ですが、万が一のときに ADRやSmile のような公平な第3者機関があるのは心強いですね。
<Smile>詳しくは・・・
http://niigata-shiho.net/adr_1/
<ADR>詳しくは・・・
http://www.niigata-gyousei.or.jp/adr/
文責 岡田朋子
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