次回は気持ち良い記事でと

お別れしておきながら、

数日で再び、

同じような内容になることを、

どうぞご勘弁ください。


似た内容のメールを、何通か頂戴しました。

その中身は、

未だに

謝罪文を出していないのは、

コンプライアンス違反です!

というものです。


もうねぇ、

あなた様のそのお考えが、

コンプライアンス的に

大問題です。


まず、

あなた様は、

ご遺族とも、歌劇団とも、

全く関係のない方でしょう?

なので合意内容を、

批判できる立場ではありません。


もし、

あなた様がご遺族の親戚だとしても、

あなた様に

指摘する権利はありません。

すでに合意が

締結されているからです。

なんですか?

あなた様は合意を破棄して、

再び交渉なり、

裁判でも起されますか?

そんな権利をお持ちですか?


また、

あなた様が単に一般人として、

道徳的に批判をするのだと仰るのなら、

ご遺族の意志は

無視されるのですか?

ご遺族は合意された上に、

謝罪は受け入れないと発表されています。

遺族側弁護士さんも

ハッキリ仰ってましたね?

合意内容に

謝罪文は含まれていないと。


にもかかわらず、


なぜあなた様には、

謝罪文の提出に関して

批判する権利があるのでしょう?


現状では、

謝罪文を出す出さない、

またその期限については、

個人の判断です。


受け取らないと言っている相手に対して、

謝罪文を出す必要がありますか?

これね、

心情的に、

相手を許すつもりがなくとも、

謝罪文を受け取らないのどうのなどと、

人前で言うものではありません。

特に、

ご遺族自身が発言されるのではなく、

代理人である弁護士が、

記者会見で言うべきことではありません。

理由は後で書きます。


本当にね、

この弁護士さんは、

不必要な発言や、不用意な発言が

多いんです。


なぜ言うべきでないのか?


もう一度書きます。

それは

合意文書に

含まれていないからです。


含まれていない以上、

本来なら、

弁護士に発言する権利はありません。


だいたいね、

記者会見場で

話せる内容は話します

時間がないのでまた個別に

これらの発言は弁護士の倫理に反します。


弁護士法23条

弁護士又は弁護士であった者は、

その職務上知り得た秘密を

保持する権利を有し、義務を負う


いわゆる守秘義務ですが、

この弁護士の守秘義務の基準は、

一体どこにあるんです?


合意文書全文が非公開となった以上、

公表された文書にはない内容や、

それに関する発言は、

してはならないはずです。

公的には勿論のこと、

個別に何を話す必要があるんです?


合意文書には含まれていない、

劇団員の親書について、

どうしてこの弁護士さんは、

『女性自身』という営利目的の出版社の

問い合わせに答えたんです?

劇団員の名前は発表されていないはずです。

なのにどうして、

『女性自身』は四人を特定しているんです?


また、

『女性自身』は、

いかなる権利があって、

その親書が出されたかどうかを、

確認する必要があったんですか?


読者の知る権利ですか?

一体誰が、

どこで読者の調査をしたんです?

なんですか『女性自身』は、

言えば何でも調べてくれるんですか?

まぁ調べなくても良いですから、

どうやって劇団員を特定できたのか、

次の号で、公表して頂きたいですね。

劇団員の名前は必要ありません。

特定できた経緯で良いんです。

私は『女性自身』を

買ったことがありませんが、

読者になりますから、

是非、記事にして頂きたいですね。


また、


歌劇団が、

謝罪文の提出を、

把握していなかったことについて、

鬼の首でも取ったように、

愚か者が喜んでいますね。


しかし、


把握していないのが

当然です。

例え把握していても、

公表することはできません。

これは、

劇団員の個人の範疇です。


だいたいが、

謝罪文を強制して書かせるなんて、

倫理的にありえないでしょう!

それこそパワハラになります。

立派な人権侵害です。


そうしますとね、

真風涼帆は謝罪すべきです!

とおいでなすった……


もう、

メールをもらうこちらが

冷や汗ものです


一体何を根拠に、

誰に謝罪するんです?

何の罪があるんですか?


申し上げておきますが、

明確な罪や根拠もなく、

謝罪を求めることは、

強要罪という犯罪です。


あなた様がご存知の内容は、

雑誌やネットのネタでしょう?

それが証拠になりますか?


私宛てへのメールだから

『アホやなぁ~』で済むかもしれませんが、

ブログや書き込みなどで

そんな投稿をされていたら、

訴えられる

可能性があります。


また、

ことさら加害者を

強調する発言は、

人権侵害となります。


本当に、

無知というのは怖いものです。

  • 謝罪は強要できない
  • 人権侵害

覚えましたか?


今回の件で、

ご遺族側弁護士さんは、

彼女の自殺について、

真相究明も調査もされませんでした。

劇団員の度が過ぎた叱責だ!

パワハラだ! と喚いてらっしゃいましたが、

結果的には、

明らかにされませんでした。

だから

不問なんです


謝罪すべき対象が、

歌劇団側の過重労働のみ

であったから、

歌劇団が謝罪したんです。


ご遺族側が、

劇団員に対して

不問を決めたから、

歌劇団側は、

劇団が行った

調査に基づいて、

不問にしたんです。


ご遺族が謝罪を受け入れないのは、

逆に言えば、

不問の団員に、

謝罪を求めることが出来ないからです。

求めることは強要罪になるからです。


頂いたメールの内容を、

大問題というのが、

ご理解頂けましたか?


本当に、

下らない雑誌や週刊誌には、

いい加減にして欲しいですね。


最後まで読んで頂き、

真にありがとうございます。