税務調査で反面調査 | 税理士業界に革命を!川代の闘魂ブログ

税理士業界に革命を!川代の闘魂ブログ

ご縁に感謝!税務調査のピンチを救い、経営計画と月次決算で中小企業の未来をサポート!

みなさん

こんにちは

江戸川区の税理士川代です

昨日は書類を紛失した場合のことを書きましたが

自社に書類がないということは

取引先に調査にいくことがあります。

例えば取引先A社から、年間1000万は仕入れてます!

といっても、当社に証明する書類(A社からの領収書など)がなければ(紛失していたら)

A社に税務調査官が伺って、本当に当社への売り上げがA社に

あるかを確かめにいくのです。

当社のせいでA社に反面調査に行かれるのは

今後のA社の取引にも影響することもあるかもしれません。

ですので、なるべく反面調査にはいかないでほしい旨を

伝えておいた方がいいと思います。

法律上、厳密に言うと反面調査に行かせない方法はないので

ここは、お願いするしかないですね。

なにより書類の紛失をしないなど、日ごろの管理が一番大事ということです