税務調査で、領収書を紛失した場合 | 税理士業界に革命を!川代の闘魂ブログ

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ご縁に感謝!税務調査のピンチを救い、経営計画と月次決算で中小企業の未来をサポート!

みなさん

こんにちは

江戸川区の税理士川代です

税務調査の最盛期ですね

毎日のように税務調査の相談のお電話頂くのですが

非常に多いのが、

領収書など申告の元になった書類を紛失した というご相談

小難しい話は無として

調査官も鬼では、ないので、柔軟に対応してくれます

経費の領収書がないから、経費を全部認めないということはありません

実際の現場では、進行期(いま実際に動いている年度)の

書類を確認して税務調査対象年度である前年度とだいたい

同じであれば、問題ないと思います

ただし、法律的には、帳簿書類の保存がは7年と決められて

ますので、納税者としては真摯的に対応してください

領収書を紛失していると負い目があるのに

けして税務調査官に怒鳴ったりはしないでくださいね