みなさん
こんにちは
江戸川区の税理士川代です
税務調査の最盛期ですね
毎日のように税務調査の相談のお電話頂くのですが
非常に多いのが、
領収書など申告の元になった書類を紛失した というご相談
小難しい話は無として
調査官も鬼では、ないので、柔軟に対応してくれます
経費の領収書がないから、経費を全部認めないということはありません
実際の現場では、進行期(いま実際に動いている年度)の
書類を確認して税務調査対象年度である前年度とだいたい
同じであれば、問題ないと思います
ただし、法律的には、帳簿書類の保存がは7年と決められて
ますので、納税者としては真摯的に対応してください
領収書を紛失していると負い目があるのに
けして税務調査官に怒鳴ったりはしないでくださいね