同一敷地内に二つの住宅を建てる方法 | 住まうほど味が出てくる家づくり&図面描き

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インテリアコーディネーターのつもりが何故か家一棟の設計から現場監督までするハメに!?建築現場で培った家づくりのノウハウや、この業界のアレコレを綴っています。

最近、こんなお問合せが

立て続けにありました。


「現在住まいのある敷地内に

 もう一つの家を建てたいのですが…」


残念ながら、同一敷地内に

同じ用途の建物は 2戸以上

建てる事は不可です。


しかし、既に建っている建物の

用途と異なる建物ならOKです。


●用途としてOKな例

・住宅の他に物置

・住宅の他に車庫


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例えば、親名義の敷地内に

両親の住む家があり、

子供が結婚を機に同じ敷地内に

一戸建て住宅を建てるとしましょう。


一戸建てが建っている敷地内に

同じ用途の一戸建て住宅はNG


ですので、以下の方法であれば、

新築一戸建てを建てる事が出来ます。


●同じ用途の建物を建てる方法


1:「親世帯」に「子世帯」を渡り廊下で繋げる

2:親世帯から敷地を分割して新築する。

3:同一敷地内の「離れ」として新築する。


‐‐

☆1の方法=親世帯へ子世帯を増築
⇒互いの家を室内で行き来が可能な

  渡り廊下がある事で

  “親世帯の増築”扱いになります。


渡り廊下は壁と屋根に、

囲まれていなければNG。


テラスやウッドデッキで繋げる、

温泉の風情ある廊下みたいな

屋根だけあって開放的なのもNG。


子世帯は「新築」であっても、

建築基準法では「増築」になります。

フラット35の融資は新築で受けられます。


☆2の方法=敷地を分割して新築
⇒分割線は親世帯をまたぐ事は出来ないので、
 どのように2分割するかが課題になると思います。

又、どちらの世帯の敷地も

道路に2m以上接する必要が有ります

これは法律で決まっています。


尚、建築時に「分筆」の必要はありません。


ただ、後々の相続や権利の問題が

発生する可能性がありますので、

きちんと測量して境界線をハッキリと

させておいた方が良いでしょう。



☆3の方法=離れを新築
⇒水廻りは旧宅を利用する事で
 「離れ」を新築すると言う考え。

キッチン・トイレ・お風呂が揃うと

「住宅」扱いになるので
これらのうち1~2つは作らない、

と言う方法もあります。

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★いづれも敷地の建ぺい率・容積率を

 超えないように注意して下さいね。


黄色い花建ぺい率 :敷地に対する建築面積の割合

黄色い花容積率 :敷地に対する延床面積の割合

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如何でしょうか?


これは親世帯+子世帯の例えですが、

この2つの住宅に住まう方同士の

距離感などによっては最善の方法も

変わるかと思います。


お互いの独立度で言えば、


敷地分割>増築>離れ


と言う順番になりますね。


お互いの住まい方や密着度、

将来的な計画も含めての

ご検討が必要になりますので、

良く話し合う事をお奨め致します。