最近、こんなお問合せが
立て続けにありました。
「現在住まいのある敷地内に
もう一つの家を建てたいのですが…」
残念ながら、同一敷地内に
同じ用途の建物は 2戸以上
建てる事は不可です。
しかし、既に建っている建物の
用途と異なる建物ならOKです。
●用途としてOKな例
・住宅の他に物置
・住宅の他に車庫
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例えば、親名義の敷地内に
両親の住む家があり、
子供が結婚を機に同じ敷地内に
一戸建て住宅を建てるとしましょう。
一戸建てが建っている敷地内に
同じ用途の一戸建て住宅はNG。
ですので、以下の方法であれば、
新築一戸建てを建てる事が出来ます。
●同じ用途の建物を建てる方法
1:「親世帯」に「子世帯」を渡り廊下で繋げる
2:親世帯から敷地を分割して新築する。
3:同一敷地内の「離れ」として新築する。
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☆1の方法=親世帯へ子世帯を増築
⇒互いの家を室内で行き来が可能な
渡り廊下がある事で
“親世帯の増築”扱いになります。
渡り廊下は壁と屋根に、
囲まれていなければNG。
テラスやウッドデッキで繋げる、
温泉の風情ある廊下みたいな
屋根だけあって開放的なのもNG。
子世帯は「新築」であっても、
建築基準法では「増築」になります。
フラット35の融資は新築で受けられます。
☆2の方法=敷地を分割して新築
⇒分割線は親世帯をまたぐ事は出来ないので、
どのように2分割するかが課題になると思います。
又、どちらの世帯の敷地も
道路に2m以上接する必要が有ります。
これは法律で決まっています。
尚、建築時に「分筆」の必要はありません。
ただ、後々の相続や権利の問題が
発生する可能性がありますので、
きちんと測量して境界線をハッキリと
させておいた方が良いでしょう。
☆3の方法=離れを新築
⇒水廻りは旧宅を利用する事で
「離れ」を新築すると言う考え。
キッチン・トイレ・お風呂が揃うと
「住宅」扱いになるので
これらのうち1~2つは作らない、
と言う方法もあります。
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★いづれも敷地の建ぺい率・容積率を
超えないように注意して下さいね。
建ぺい率 :敷地に対する建築面積の割合
容積率 :敷地に対する延床面積の割合
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如何でしょうか?
これは親世帯+子世帯の例えですが、
この2つの住宅に住まう方同士の
距離感などによっては最善の方法も
変わるかと思います。
お互いの独立度で言えば、
敷地分割>増築>離れ
と言う順番になりますね。
お互いの住まい方や密着度、
将来的な計画も含めての
ご検討が必要になりますので、
良く話し合う事をお奨め致します。