さあ!勉強だっ!! | うさぴょんの紺田コーチ&ファイターズ大好き日記

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さてお勉強の時間です。

認知症ケア専門士の科目の中でさっぱり頭に入って来ない科目の

社会資源についてお勉強します。


2)医療保険制度


1)医療保険制度の体系


我が国では医療保険制度の手段として医療保険が中心的な役割を果たしており生活保護制度の医療扶助を受けているものを除いて高齢者を含むすべての国民がなんらかの医療保険制度に加入する事になっている。

医療保険制度の体系は、職域保険地域保険に大別される。


職域保険は職業の形態に着目し同種の職業の者同士で保険集団を形成する医療保険であり被保険者保険自営業保険に分類される。被用者は事業所に使用されている者を被保険者とする医療保険であり、健康保険、船員保険、各種共済組合がこれに含まれる。自営業者保険としては国民健康保険組がある。

一方地域保険は同一地域において保険集団を形成する医療保険であり市町村健康保険がこれに該当する。


2)健康保険


被用者保険のうち民間企業の被用者を対象とする健康保険には主として大企業の従業員を対象として健康保険組合が運営する組合管掌健康保険と中小企業の従業員を対象として全国健康保険協会が運営する協会けんぽがある。


健康保険は被用者の業務外の事由による疾病、負傷、脂肪、分娩に関して保険給付を行うと共に被扶養者にも同様の保険給付を行う。被用者本人に対する保険給付には療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、特定療養費、訪問看護療養費、療養費、高額療養費、移送日、疾病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)がある。このうち療養の給付では診察、薬剤や治療材料のの支給処置、手術その他の治療、居宅における療養上の管理とその療養に伴う世話その他看護、病院や診療所への入院とその療養に伴う世話その他の看護が行われる。


70歳未満の被保険者は療養の給付を受ける際にその療養給付に要する費用の3割(義務教育修学前は児童2割)に相当する額を一部負担金として保険医療機関や保険薬局に支払い、残りの部分については現物給付を受ける70~74歳の被保険者の一部負担金は2008年度以降2割に引き上げられる予定であったが2008~2009年度は1割に据え置かれている。


75歳以上の被保険者は後期高齢者医療制度の適用を受けるため一部負担金割合は1割だが一定所得者は3割である。また、入院の場合入院時の食事の費用については入院療養費が支払われるが運営上給付形態は現物支給として取り扱われる為、患者は定額の一部負担(標準負担額)を別途支払う。標準負担額は平均的な家計の食事の状況や所得の状況等により設定され一般の標準負担金額は1食当たり260円である。ただし療養病床に入院する70歳以上の被保険者については原則として食費、居住費が健康保険の適用外となっている。




世の中、英語やカタカナ言葉があふれているので漢字ばかりだと

目が寄り目になりそうですね。(笑)



さて今日はこれまで・・。



もう飽きちゃった・・(苦笑)