合計所得金額で配偶者控除が2019年申告より、FXや株の投資家に大改悪 | natsuzohファンドガチンコFX投資日記

natsuzohファンドガチンコFX投資日記

もとは商品先物専業トレーダーでピーク時年間利益8500万円、月+400万程度は3年間。08年金融危機を経てFXを主力に、12年より投資元本7000万円のファンドとしてのFX投資日記。13年からFX主力はやめ、商品・225先物取引の損益も加える(投資元本や12年末時点の指数に変更なし)

平成30年から、税制改革で配偶者控除が所得控除額38万円の対象となる配偶者の年収の上限が103万円から、150万円に引き上げられた。所得金額900万円まで(給与所得なら1120万円)なら、配偶者控除が満額受けられることで、一見配偶者控除が拡大されている。しかし、所得金額1000万円(給与所得1220万円)を超えると配偶者控除が消滅するようになった。

 

ここで、株やFXや先物をやっている投資家には大きな落とし穴があった。

株やFXや先物をやっている投資家は、損失を出しても確定申告をすれば3年間は損失を繰り越しできる。つまり、1000万円損失を出しても3年間で損を取り返せば、1000万円までの利益には税金がかからない。

2018年までは、利益を出して株などの所得額があっても繰越損失で相殺して税金がかからない場合、配偶者控除の判定には無関係であった。つまり、2000万円利益(見かけ上の所得)があっても、繰越損失が1億円あるならば配偶者控除が38万円ついていた。

それが、国税の確定申告のページで申告書をつくると、2019年(2018年分の申告書)から見かけ上の利益も 所得として配偶者控除の判定に使われるようになっている。

こんなことをされると、103万円とか150万円の壁どころではない。配偶者の年収の上限を計算して配偶者控除が満額受けられるようにしても、所得+見かけ上の所得(繰越損失で相殺するので無税)が1000万円を超えると有無を言わさず配偶者控除が消滅する。

前年1000万円損したが翌年800万円取り返したという場合、いくら150万円の壁を計算していても ほとんどの場合配偶者控除がゼロになってしまう。

どこのサイトやブログを見ても、この落とし穴が書かれているのはほとんどない。

しかし、平成31年4月1日現在法令等で決まったらしい

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm

それまでは、合計所得金額に繰越損失適用前の額が所得金額にカウントされても配偶者控除には影響なかったらしい。

実際に、株式前年度までの繰越損失1億円、当年度利益2000万円(繰越損失があるため税金なし)で国税のサイトで申告書を作成してみると、今年と去年分では配偶者控除0円、2018-2016年提出分では配偶者控除38万円と出る。