第2次補正予算の成立を受けて持続化給付金の支給対象が拡大され、6月29日より新たに対象となった方の申請が始まります。

(持続化給付金の概要については前々回のブログ参照)

 

今回、これまで対象となっていなかった、以下の事業者が新たに申請可能となります。

1.主たる収入を(事業所得ではなく)雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者

2.2020年1月~3月の間に新規創業した事業者

(経済産業省HP 持続化給付金に関するお知らせ(支給対象の拡大):https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf )

 

支給金額は、1は最大100万円、2は中小法人等であれば最大200万円、個人事業者であれば最大100万円となっています。

 

1.主たる収入を(事業所得ではなく)雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者

個人事業者については、これまで確定申告書の「事業所得」欄に金額がある場合のみ支給対象者とされていましたが、フリーランスを含む個人事業者で、雇用契約等によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を主たる収入として、雑所得又は給与所得で確定申告している方等にも支給がされることとなりました。

 

昨年2月、「損益通算」のブログで「事業所得」と「給与所得(「雑所得」)」の判断基準について触れました。

 

どちらの所得に該当するかは(ときに裁判に発展するほど)判断が難しい場合があり、本当は「事業所得」かもしれないが「雑所得」で申告しているケースも見受けられ(赤字でなければ税額に差は出ませんし)、確定申告書の所得区分の記載が違っただけで申請ができないのは問題だと指摘されてきました。

 

具体的にどのような方が給付対象に加わったかというと、

①委任契約に基づき、音楽教室や学習塾の講師など、「生徒を教える」という役割を委任されている方

②請負契約に基づき、成果物を納品されているエンジニアやプログラマー、WEBデザイナー、イラストレーター、ラ

  イターなど

③業務委託契約に基づき、化粧品や飲料など、特定取引先の商品を届け、集金する業務を委託されている方

などが申請要項には書かれていますが、個別に判断が必要となる職種も多いと思われます。

 

一方、給付対象とならない方は、

①確定申告書上で、事業所得で確定申告をした方(上記①~③に該当する者でも「事業所得」として申告してい

  れば、既存の要項で申請することになります)

  ※「事業所得」で申告されている方は既に支給対象者となっているため、今回のこの対象者拡大からは除か

   れるという意味です。

②被雇用者(会社等に雇用されている方(サラリーマンの方、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方を含

  む。))

③被扶養者の方

となっています。

 

申請に必要な書類は次のとおりです。

(1)前年分の確定申告書

(2)対象月(売上減少月)の収入が分かる書類(売上台帳等)

(3)(1)の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類

 ①業務委託等の契約書の写し又は契約があったことを示す申立書

 ②支払者が発行した支払調書又は源泉徴収票

 ③支払があったことを示す通帳の写し

 ※①~③の中からいずれか2つを提出(②の源泉徴収票の場合は①との組合せが必須)

 (源泉徴収票はサラリーマンにも交付されるので、会社に雇用されていないということを証明するために業務委

  託契約書等が必要になります。)

(4)国民健康保険証の写し

(5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し

 

 

2.2020年1月~3月の間に新規創業した事業者(以下、「2020年新規創業特例」といいます)

創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月(4月以降から選択)の収入が50%以上減少している事業者が対象となります。

 

例えば、2020年2月に創業して、2月の売上が40万円、3月の売上が60万円でしたが、6月の売上が20万円になったとすると、

①創業月~3月の月平均収入 (40万円+60万円)/2ヶ月=50万円

②対象月(6月)の収入 20万円

→②が①と比べて50%以上減少しているので支給対象

 

支給額は、① × 6 - ② × 6 = 180万円(個人事業者であれば上限の100万円)となります。

 

2020年新規創業特例は、2019年に創業した法人(個人事業者)でも適用できる場合があります。

 

「2019年1月から12月の間に法人を設立した者であって、当該期間に事業による事業収入を得ておらず、2020年1月から3月の間に事業により事業収入を得ている場合であって、2020年1月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月が存在する場合にも、以下の①から③の書類を提出することで、本特例を用いることができます。

① 持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)(P.46)

② 通帳の写し(P.18)

③ 履歴事項全部証明書(P.27)

  ※設立日が2019年1月1日から12月31日の間のものに限る」

と書かれています。(持続化給付金申請要領(中小等法人向け)P48)

 ※①の収入等申立書

  法人を設立した月から50%以上売上が減少した月までの各月の事業による売上(収入)金額を記入した書類

  (税理士の署名が必要)

 

例えば、2019年7月に法人を設立したが半年間ほど売上はなく、年明け1月ぐらいから徐々に売上が増え始め、さあこれから!というときに影響を受けた事業者などです。

→2019年中に創業した事業者が同年中には収入がなく、翌年の1月から3月に収入を得ていた場合に、4月以降

  の売上が1月から3月の月平均収入に比べて50%以上減少したのであれば、この2020年新規創業特例により

  申請ができるようになりました。