5月27日に第2次補正予算が閣議決定され、家賃支援(特別家賃支援給付金)の概要が発表されました。
これは、5月~12月の売上が減少したときに家賃の一部が6ヶ月間給付される制度です。
※持続化給付金(1月~12月の売上減少)とは判定の対象月が異なるのでご注意ください。
1.給付対象者
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者などで、5月~12月において以下のいずれかに該当
(1)いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
(2)連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
2.給付額
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6ヶ月分
(1)法人
①月額家賃が75万円以下の部分 → 2/3を補助(上限50万円)
②月額家賃が75万円超225万円以下の部分 → 1/3を補助(上限50万円)
→MAXは、①と②それぞれの上限50万円(月額)を合わせた計100万円が6ヶ月支給されるため、600万円とい
うことになります。
(2)個人事業主
①月額家賃が37.5万円以下の部分 → 2/3を補助(上限25万円)
②月額家賃が37.5万円超112.5万円以下の部分 → 1/3を補助(上限25万円)
→MAXは、①と②それぞれの上限25万円(月額)を合わせた計50万円が6ヶ月支給されるため、300万円という
ことになります。
(法人、個人事業主ともに②は複数の店舗がある場合等に適用と思われますが、経済産業省の資料等にはまだ詳細は記載されていません)
例えば、(1)法人で賃料月額が105万円の場合、
①75万円までは上限の50万円(75万円×2/3)
②75万円を超える30万円部分は10万円((105万円-75万円)×1/3)
→①+②=60万円が6ヶ月間支給されることになります。
申請書類等詳細な手続きはこれから発表されることになりますが、前年と比べての売上高の減少が要件となっているため、持続化給付金と同様の資料が必要になると思われます。
それと、賃貸借契約書でしょうか。
特別家賃支援給付金は国が行う制度ですが、地方自治体が独自に行っている家賃支援もあります。
例えば立川市は、売上が減少したときに4月、5月の2ヶ月分家賃の1/2(上限あり)を給付してもらえる制度があります(他に、小平市、日野市など)
何月の売上がどれぐらい減少していればよいかなどは市によって違いますし、小平市は「持続化給付金の対象とならない事業者」が要件になっています。
事業者にとって家賃支出は大きなウェイトを占めていますので、要件を満たすならこれらの給付金はぜひ申請をしてください。
※特別家賃支援給付金は国会での予算成立が前提になるので、まだ申請は開始されていません。