新型コロナウィルス感染症により影響を受けた事業者に対して、法人であれば最大200万円、個人事業者であれば最大100万円支給される持続化給付金の受付が、5月1日より始まっています。

(支給ももう始まったみたいですね)

 

1.給付対象の主な要件は、

(1)ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少していること

(2)2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること

(3)法人の場合は、

 ①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、

 ②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下

 であること

とされています。

 

2.給付額の算定方法

「前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)」

※金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。

 (1円未満切捨てに変更予定)

 

例えば、①前年の総売上が5,000万円、②前年4月の売上が500万円、③今年4月の売上が100万円 だった場合、今年4月の売上が前年比50%以上減少しているので給付の対象となります。

給付額:5,000万円-(100万円×12ヶ月)=3,800万円

    上限がありますので、法人であれば200万円、個人事業者であれば100万円が給付額となります。

(実際の申請書では、①、②、③を入力すれば給付額が自動的に計算されるようになっています)

 

3.申請に必要な主な書類

(1)法人・個人事業者共通

 ①2019年(度)の確定申告書類の控え

 ②売上減少となった月の売上台帳の写し

 ③通帳の写し

(2)個人事業者のみ

 ①身分証明書の写し(運転免許証、個人番号カード等)

※スマホなどで撮った写真画像でもOKとされています。

 

4.申請時の注意点として、以下の2点に触れたいと思います。

(1)まだ確定申告の期限前である場合(法人の場合のみ)

 例)3月決算法人は原則、5月末が申告期限ですが、例えば2020年4月の売上が2019年4月の売上と比べて

   50%以上減少していても、まだ2020年3月期の確定申告書類を提出していないので、その控えがなく申請

   ができないことになります。

 

 これが中小法人等申請要領の23ページに書かれています。

(経済産業省HP 持続化給付金申請要領(中小法人等向け):https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf )

 

この場合、

 ①2事業年度前の確定申告書類の控え

  又は

 ②税理士による押印及び署名がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告で申告

   した又は申告予定の月次の事業収入を証明する書類(様式自由)

を準備すれば申請をすることができます。

 

※しかし、2事業年度前の確定申告書類の控えを提出した場合は、給付金の算定も2事業年度前と比較して

  行います。

 

2事業年度前と比較しても50%減少しているならば①で申請できますが、前年度と比較する場合には②の証明書類が必要になります。

 

(2)個人の不動産業は対象外

個人事業者の申請要領P6(最初の※)を見ると、

「事業収入は、証拠書類として提出する確定申告書(所得税法第二条第一項三十七号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるものとし、2019年の年間事業収入は、当該欄に記載されるものを用いることとします(下線は筆者)」

と書かれています。

 

(経済産業省HP 持続化給付金申請要領(個人事業者等等向け):https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf )

 

確定申告書B第一表の「事業欄」とは「営業等(事業所得)」と「農業(農業所得)」を指しますので、「不動産所得」はここには含まれません。

つまり、不動産所得が前年比50%減少していても持続化給付金の支給対象外ということになります。

法人が不動産業を行っている場合は支給の対象になります。)

 

 

緊急事態宣言が延長されたことで、追加の経済対策も行われるようです。

東京都は協力金をもう一度支給するようですし、政府による家賃支援も近いうちに決まりそうですね。