現在、新型コロナウイルス感染症により経済活動が停滞し、事業への影響は避けられない状況となっています。

 

国の支援策等を活用して何とかこの危機を乗り越えていただきたいです。

 

経済産業省の「支援策パンフレット」に今回の経済支援策の全体像が書かれているのですが、以下の3つの制度を使われている(使われる)方が多いのではないかと思います。

①持続化給付金(パンフレットP26)

②日本政策金融公庫や商工中金による特別貸付(パンフレットP10~)

③雇用調整助成金(パンフレットP43、P44)

(経済産業省HP「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf 4/27 10:00時点版)

※支援策が拡充されるにつれパンフレットも更新されます。

 

上記は国の支援策であり、これとは別に東京都からの休業要請に応じた店舗等に対して、都より50万円(2店舗以上は100万円)の協力金が支給されます。

(東京都HP「東京都感染拡大防止協力金のご案内」 https://www.tokyo-kyugyo.com/

 

①の持続化給付金は、売上が前年同月比で50%以上減少している法人に最大200万円、個人事業主に最大100万円が支給される制度です。

詳細は今週中に成立予定の補正予算が決まってから公表されることになっています。

 (経済産業省HP「持続化給付金に関するお知らせ」 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

 

東京都に店舗等があり休業要請に応じた法人、個人事業主は、売上が前年同月比50%以上減少しているはずですから、持続化給付金と協力金の両方を申請できることになります。

 

協力金の申請は先週から始まっていて、顧問税理士等に確認をお願いすれば申請作業自体はさほど難しくないでしょう。

ただ、申請後に受付完了通知が登録したメールアドレスに送られてくるのですが、迷惑メールのブロック設定などをしているとこの通知が受け取れないので注意が必要です。

 

②の特別貸付は、資金繰りを確保するために必ず利用したい(しなければならない)制度だと思っています。

売上が前年または前々年と比較して15%(一定の法人については20%)以上減少した法人は、当初3年間は実質的に無利子で借入れができるなど、通常時の融資と比べてはるかに優遇されています。

比較対象年が前々年でもOKということで利用しやすくなっています。

(上記パンフレットP13参照)

 

③の雇用調整助成金は厚生労働省の所管になりますが、雇用維持のため従業員に休業手当等を支給した場合には必ず申請すべきです。

緊急事態ということで要件も緩和され、申請に必要な書類も大幅に簡素化されています。

(厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します」 https://www.mhlw.go.jp/content/000620879.pdf

 「雇用調整助成金の申請書類を簡素化します」 https://www.mhlw.go.jp/content/000622910.pdf

 

休業中の固定費で負担が重いのは給料と地代家賃でしょう。

給料は上記雇用調整助成金でカバーできますが、地代家賃についても政府が何かしらの支援を検討しているとの報道もあるので、今後の動向を注視して行きたいと思います。