7月7日に家賃支援給付金の申請ガイダンスが発表され、14日から申請が開始します(5月31日ブログからの追加情報です)
(経済産業省HP 家賃支援給付金に関するお知らせ:https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yachin-kyufu.pdf )
1.申請期間
2020年7月14日~2021年1月15日
(持続化給付金と同じように、ID・パスワードを入力してマイページから申請を行います)
2.給付対象者
5月~12月の1ヶ月の売上が前年同月比50%以上減少した事業者等が基本になりますが、2020年1月~3月の間に設立した事業者も給付の対象になるようです(詳細は後日発表)
3.給付額の算定の基礎となる契約・費用
契約→賃貸借契約(土地・建物)
借地の賃料、駐車場、資材置場等として事業に供している土地の賃料も対象
費用→賃料(共益費と管理費は賃料と同じ契約書に規定されている場合に対象)
前回のブログで、1/3の上乗せがあるのは「複数の店舗がある場合等」と書きましたが、「支払賃料が高額な事業者であれば、有する店舗数が1つであっても適用されます」とされました。
※給付額の対象とならない契約
賃貸人(貸主)が賃借人(借主)の代表取締役である場合や会社法に規定する親会社等・子会社等の関係に
ある場合など
→貸主と借主が親族関係など特別な関係にある場合は注意!
4.給付額の算定基礎
申請日の直前1ヶ月以内に支払った金額が算定の基礎
例)8月10日に申請を行った場合、7月11日~8月10日までに支払った金額が算定基礎
5.賃料が売上に応じて変動する場合も給付対象
→①申請日の直前に1ヶ月分として支払った賃料と②2020年3月に支払った賃料のいずれか低い金額
が算定根拠になるため、申請期限までに②よりも①が大きくなるなら、それまで申請を待った方が良い
例)①300,000円 < ② 400,000円 → ①の300,000円が算定基礎となる
①500,000円 > ② 400,000円 → ②の400,000円が算定基礎となる
6.給付申請のタイミング
申請要件を満たせば、申請期間中のどの月においても申請を行うことができます。
→賃料の値下げを受けている時に申請する必要はなく、元の水準の賃料に戻った時に申請を行った方が良い
7.申請に必要な書類
(1)持続化給付金と同じ以下の書類
①2019年(度)の確定申告書類の控え
②売上減少となった月の売上台帳の写し
③給付金の振込をする通帳の写し
(個人事業者は身分証明書も)
(2)賃貸借契約情報
①賃貸借契約書
②直前3ヶ月間の賃料の支払い実績を証明する書類(以下のいずれか)
・通帳の写し
・銀行取引明細書(振込明細書)
・賃貸人からの領収書
・所定の様式による、賃料を支払っている旨の証明書(申請受付開始時までに公表予定)
また、東京都や埼玉県は国の家賃支援給付金に上乗せして給付金を支給するとのことで、そちらも併せてご確認ください。