新型コロナウィルス感染症の影響を受けた中小事業者の地代・家賃の負担軽減として家賃支援給付金がありますが、事業用家屋と設備等(償却資産)を所有する事業者の支援策として来年度(2021年度)の固定資産税等が減額または免除される制度があります(土地は対象外です)。

 

(1)適用要件

令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計額が、前年の同期間の合計額と比べて

①30%以上50%未満減少 → 1/2減額

②50%以上減少 → 全額免除

(持続化給付金、家賃支援給付金と違って、1ヶ月の収入が50%以上減少しても適用できません)

 

(2)申告方法

具体的な申告方法等は、その家屋等がある各市区町村のホームページに記載されていますが、おおまかな流れは以下のとおりです。

①申告書に必要事項を記入

②認定経営革新等支援機関等の確認を受ける

③令和3年2月1日までに市区町村に提出

 

(3)提出書類(各市区町村のフォーマットによりますが、おおむね以下のとおり)

①特例申告書

②特例対象資産一覧

③収入が減少したことを証する書類(写)

④(個人事業主で事業用家屋を所有している場合)特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(青色申告決算書

  など)

 

また、一定の要件を満たした場合、新規に購入した事業用家屋、構築物の固定資産税等も減免される制度があります(下記パンフレット下段)

 

(コロナが原因で)賃料を猶予又は減額したことによって事業収入が減少した場合も対象となるので、特に不動産賃貸業を営む事業者で影響を受けた方は適用ができるかご検討ください。

 

 

 

(出典:経済産業省 支援策パンフレット「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

(令和2年9月3日17:00時点版)」P74(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?20200903))